○北栄町レークサイド大栄の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第124号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町レークサイド大栄の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものする。
(設置及び管理)
第2条 町民やすらぎの場として、北栄町レークサイド大栄(以下「公園」という。)を設置する。
2 公園の管理及び運営は、町長が行う。
3 町長は、必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができるものとする。
(1) 施設設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、公園の管理に関するもののうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 北栄町レークサイド大栄
(2) 位置 北栄町西高尾1677番地
(運営委員会)
第4条 公園の適正かつ円滑な管理運営を図るため、公園に運営委員会を置く。
(利用の許可)
第5条 公園の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは利用の許可条件に違反したとき。
(2) 前条各号に該当する事由が生じたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 指定管理者管理の場合、別表の使用料の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとし、その使用料は指定管理者にその収入として収受させるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第8条、第12条関係)
区分 | 金額 | ||||
単位 | 町内 | 町外 | |||
ふれあいコース(グラウンドゴルフ) | 個人 | 中学生以下 | 1人1日につき | 100円 | 100円 |
高校生以上 | 1人1日につき | 200円 | 400円 | ||
会員 | 1人1年につき | 5,200円 | 10,400円 | ||
法人 | 会員 | 1法人1年につき(優待券60枚交付) | 10,400円 | 20,800円 | |
団体(6人以上のものに限る。) | 中学生以下 | 1人1日につき | 100円 | 100円 | |
高校生以上 | 1人1日につき | 150円 | 300円 | ||
貸切利用 | 1面につき | 26,200円 | 26,200円 | ||
2面につき | 42,000円 | 42,000円 | |||
3面につき | 62,800円 | 62,800円 | |||
グラウンドゴルフ用具 | 1人1回につき | 100円 | 100円 | ||
青空広場(多目的広場) | 全面貸切利用の場合 ふれあいコースの使用料と同額とする。 | ||||
目的外利用 | 公園に施設以外の工作物を設けて公園を占用する場合 1平方メートルにつき 年間740円 電気を利用するときは、電気料金を別に徴収する。 | ||||
やすらぎの家 | 年額 348,432円 |