○北栄町レークサイド大栄管理運営規則
平成17年10月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町レークサイド大栄の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第124号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、北栄町レークサイド大栄(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休園日)
第2条 公園の利用時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。
(1) 利用時間
1月から6月及び9月から12月
8時30分から17時00分まで
7月及び8月
8時30分から18時00分まで
(2) 休園日 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(利用の許可)
第3条 公園を利用しようとする者は、次に定める許可申請書等を町長に提出しなければならない。
(1) 公園施設占用許可申請書兼許可書(様式第1号)
(2) 公園施設占用許可事項変更許可申請書兼許可書(様式第2号)
(3) 公園施設利用許可申請書(様式第3号)
(4) 公園施設利用許可書(様式第4号)
(5) 公園施設使用料減免申請書兼許可書(様式第5号)
2 前項の規定により、申請書が提出されたときは、必要な事項を審査し、適当と認めた者に対して、許可書を交付する。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) ごみその他の廃棄物を捨てること。
(6) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(7) 前各号のほか公園の管理に支障がある行為をすること。
(行為の制限)
第5条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならい。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 集会、展示会、競技会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(運営委員会)
第6条 条例第4条の規定による北栄町レークサイド大栄運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員6人以内をもって組織し、次に掲げる者を町長が委嘱する。
(1) やすらぎの家代表者
(2) レークサイド大栄管理人代表者
(3) グラウンドゴルフ競技団体代表者
(4) 副町長
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会に会長、副会長を置き、委員の互選により定める。
4 会長は、会務を総括する。また、委員会の会議を招集しその議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を総理する。
(センター長)
第7条 町長は、必要に応じて公園の管理及び運営についての実務者として、レークサイド大栄センター長(以下「センター長」という。)を置くことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、公園の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大栄町レークサイド大栄の管理及び運営に関する規則(平成13年大栄町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第20号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附則(令和元年11月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。