○北栄町天神桜づつみの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第126号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町天神桜づつみの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の生活環境の向上とふれあいを高めるため、北栄町天神桜づつみ(以下「桜づつみ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 桜づつみの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北栄町天神桜づつみ

(2) 位置 北栄町江北134番地6他

(管理)

第4条 桜づつみの管理は、町長が行う。

(行為の制限)

第5条 桜づつみにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 集会等の催しのため、桜づつみの全部又は一部を独占して利用すること。

(行為の禁止)

第6条 桜づつみにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 桜づつみを損傷し、又は破損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(5) 桜づつみをその用途外に利用すること。

(損害賠償)

第7条 前2条の規定に違反し、町に損害を与えたときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町天神桜づつみの設置及び管理に関する条例(平成5年北条町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

北栄町天神桜づつみの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第126号

(平成30年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第126号
平成30年3月19日 条例第1号