○北栄町法定外公共物管理条例

平成17年10月1日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理又は利用に関し、法令に特別の定めがあるものを除くほか必要な事項を定め、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町有土地における道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路

(2) 町有土地における河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用をしない河川

(3) 町有土地における水路、ため池、湖沼、溝きよその他の土地又は水面

(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設

2 この条例において「生産物」とは、法定外公共物から生じる石、土砂、砂れき、竹木、草その他のものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに法定外公共物を破壊し、又は汚損すること。

(2) みだりに法定外公共物に塵芥じんかい、汚物、石、土砂、竹木若しくは廃棄物等を投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 法定外公共物について次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 工作物その他施設を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 土地の掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。

(3) 流水水面又は敷地を使用すること。

(4) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。

(5) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。

(6) 法定外公共物から生じる生産物を採取すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をし又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 町長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の保全又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第5条 前条第1項の規定による町長の許可(以下「許可」という。)は、次の基準に基づいて行わなければならない。

(1) 法定外公共物の公共性及び公益性が著しく損なわれないものであること。

(2) 法定外公共物における災害の防止に十分配慮されたものであること。

(3) 公共施設若しくは公共的施設の利用又は公共事業若しくは公共的事業の遂行に支障を与えないものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に定める基準に適合していること。

(許可の期間)

第6条 第4条第1項の規定に基づく許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び町長が特に必要があると認めた場合においては、10年以内とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項第6号の規定に係る許可の期間は1年以内とし、町長が定める。ただし、天災その他の不可抗力により当該期間内に採取することができないと認められる場合は、期間を延長することができる。

3 第1項の許可の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(国等の特例)

第7条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)は、その事業に係る第4条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長に協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(検査を受ける義務)

第8条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、占用等の許可に係る工作物等(以下「工作物等」という。)が完成したときは、町長の検査を受けなければならない。

(管理義務等)

第9条 占用者等は、工作物等に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。

2 占用者等は、維持管理の状況について町長が求めたときは、速やかに工作物等を調査し報告しなければならない。

(地位の承継)

第10条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併により設立される法人は、当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第11条 占用者等は、その権利を他人に譲渡し若しくは貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(立入調査等)

第12条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 町長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。

3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 町長は、第1項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(監督処分)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物等について必要な措置をとることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物等の改築、移転、除却若しくは当該工作物等により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設けること若しくは法定外公共物を原状に回復(生産物を採取するときに当たっては、その跡地を整備することをいう。以下同じ。)することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められる者

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、占用者等に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 国等が法定外公共物を公用又は公共用に供する必要が生じた場合

(2) 許可を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合

(許可の失効)

第14条 次に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可は、その効力を失う。

(1) 占用等の許可期間が満了したとき。

(2) 占用者等が死亡し、又は解散した場合において、承継人がないとき。

(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(4) 前条の規定により占用等の許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。

(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(廃止及び原状回復)

第15条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了し、若しくは失効したとき又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、町長が原状に回復する必要を認めないものについては、この限りではない。

(費用負担の義務)

第16条 第13条第1項の規定により町長が命じた処分若しくは措置又は前条の規定による原状回復に要する費用は、当該義務者の負担とする。ただし、第13条第2項の場合にあっては、この限りではない。

(占用料等の額及び減免)

第17条 占用者等は、町長が交付する納付書に基づき、占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

(1) 占用料の額及び計算方法については、北栄町道路占用料徴収条例(平成17年北栄町条例第132号。以下「占用料条例」という。)の規定を準用する。

(2) 採取料の額及び計算方法については、別表の定めるところによる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、占用料等を減免することができる。

(1) 国等が公共の目的をもって占用等をする場合

(2) 公共の利益となる事業のため占用等をする場合

(3) 居住者が出入りのため占用等をする場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、占用料条例の規定に基づく占用料を徴収することが不適当であると町長が認める場合

(占用料等の徴収方法)

第18条 占用料等は、占用等を許可した際にその全額を徴収する。ただし、占用等の期間が2会計年度以上にわたるものにあっては、翌年度以降の占用料等は、毎会計年度の初めに当該年度分を徴収する。

(占用料等の不還付)

第19条 既に納めた占用料等は、還付しない。ただし、次に該当する場合には、占用料等の全部又は一部を月割計算により還付することができる。

(1) 占用者等がその責めに帰することのできない理由により、許可を受けた目的を達することができない場合

(2) その他町長が特別な理由があると認めた場合

(遅延金の徴収)

第20条 第17条の規定による占用料等の納付について督促をした場合は、遅延金を徴収する。遅延金の額及びその徴収方法については、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定を準用する。

(境界確定の協議)

第21条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があると認めるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 町長及び隣接地の所有者は、前項の協議が整ったときは、書面により当該確定された境界を明らかにしなければならない。

(用途廃止)

第22条 町長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合

(3) 公共事業の実施に当たり用途廃止を必要とする場合

(4) その他法定外公共物として存置する必要がないと認める場合

(占用等許可台帳)

第23条 町長は、占用許可状況等を把握するため、占用等許可台帳を調整しなければならない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北条町法定外公共物管理条例(平成15年北条町条例第21号)又は大栄町法定外公共物管理条例(平成15年大栄町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月23日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までにした申請については、なお従前の例による。

(平成29年3月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北栄町法定外公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る占用料等について適用し、施行日前の許可に係る占用料等については、なお従前の例による。

別表(第17条関係)

区分

採取料

単位

金額

土砂

1立方メートルにつき

108円

砂利(かき込み砂利を含む。)

151円

栗石

151円

転石

1個につき

108円に長径が50センチメートルを超える20センチメートルまでごとに108円を加算した金額

竹木(埋もれ木を含む。)

時価を勘案して町長が定める額

備考

1 栗石及び転石とは、次に掲げるものをいうものとする。

(1) 栗石 長径が8センチメートル以上30センチメートル未満のもの

(2) 転石 長径が30センチメートル以上のもの

2 採取量が1立方メートル未満であるとき、又は量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算するものとする。

3 1件の採取料の額が100円未満である場合における当該採取料の額は、100円とするものとする。

北栄町法定外公共物管理条例

平成17年10月1日 条例第127号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第127号
平成21年3月23日 条例第24号
平成26年3月20日 条例第7号
平成28年3月22日 条例第16号
平成29年3月21日 条例第15号