○北栄町法定外公共物用途廃止等に関する事務取扱要綱

平成17年12月1日

訓令第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、法定外公共物の用途廃止等、財産管理及び処分に関して、法令その他に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公共物」とは、北栄町法定外公共物管理条例第2条に規定する公共物をいう。

(用途廃止)

第3条 公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。

(1) 公共物たる機能を失っていて、将来とも機能が回復すると認められないとき。

(2) 公共物の代替施設が設置されたため、公共物として不用になったとき。

(3) 公共事業の実施にあたり用途廃止を必要とするとき。

(4) 公共物として存置する必要性がなくなったとき。

(用途廃止の申請)

第4条 公共物に隣接する土地の所有者が、公共物の譲渡等を目的として公共物の用途廃止を申請しようとする場合は、公共物用途廃止申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 委任状

(2) 占使用状況調査書(様式第2号)

(3) 承諾書(様式第3号)自治会長等・(様式第4号)隣接土地所有者

(4) 位置図、案内図

(5) 公図の写し

(6) 現況平面図

(7) 地積測量図 

(8) 現況写真

(9) 土地登記簿謄本(地番が付されている法定外公共物の場合)

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書又は書面

(隣接者等の同意)

第5条 公共物を取得しようとする者は、当該公共物の隣接地を所有する者及び地元自治会長等利害関係人から同意を得なければならない。ただし、隣接者の同意を得ることが困難で町長が認めた場合はこの限りではない。

(用途廃止の決定)

第6条 町長は、公共物用途廃止申請書の提出があったときは、これを審査し、用途廃止を行ったときは、その旨を公共物用途廃止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(公共物の売払価格)

第7条 公共物の売払価格は、北栄町普通財産処分事務取扱要綱(平成24年北栄町訓令第54号)第5条第2項により決定するものとする。ただし、前記によりがたい場合はこの限りではない。

(第三者対抗要件の具備)

第8条 公共物を取得した者は、当該土地について登記を備え、第三者に対する対抗要件を具備しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年12月1日から施行する。

(平成24年11月14日訓令第57号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年5月10日訓令第17号)

この訓令は、令和5年5月10日から施行する。

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北栄町法定外公共物用途廃止等に関する事務取扱要綱

平成17年12月1日 訓令第76号

(令和5年5月10日施行)