○北栄町公共下水道条例施行規則
平成17年10月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町公共下水道条例(平成17年北栄町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の共同設置等)
第2条 排水設備は、条例第3条の規定による設置すべき者(以下「義務者」という。)が単独でこれを設定しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で設置することが不可能、又は困難であるときは、町長の承認を受け数人が共同してこれを設置することができる。
2 前項ただし書の場合は、各義務者はその排水設備に関する義務について連帯してその責めに任ずる。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条第2号の規定による排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次によるものとする。
(1) コンクリート製公共ますの場合は、公共ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないように所要の孔をあけ、汚水管をますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 塩化ビニル製公共ますの場合は、接着接合又はゴム輪接合により固着させること。
(3) 前号により難い特別な理由があるときは、町長の指示を受けること。
2 固着させる工事の実施については、町の職員の立会いのもとに行わなければならない。
(排水設備の構造基準)
第4条 排水設備は、次に定める構造基準によらなければならない。ただし、建物又は土地の状況等によりその必要がないと町長が認めたときには、この限りではない。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は、暗渠としなければならない。
イ 改築において、1つの建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が1メートル以下のものの内径は、その排水管と同一口径とすることができる。ただし、その内径は50ミリメートル以上とする。
(2) 排水管渠勾配
排水管渠の内径又は内のり | 勾配 |
150ミリメートル未満 | 100分の2以上 |
150ミリメートル~200ミリメートル未満 | 100分の1.5以上 |
200ミリメートル~250ミリメートル未満 | 100分の1.2以上 |
250ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
(3) ます
ア ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし、清掃又は検査の容易な場所には枝付管若しくは曲管を用いることができる。
イ 暗渠の直線部には、内径の120倍以内の間隔にますを設けなければならない。
ウ 汚水ますの底部は、これに集合又は接続する管渠の内径及び内のり幅に応じたインバートを設け、汚泥が溜まらないようにしなければならない。
エ ますには、密閉蓋を設けなければならない。
オ ますの内のり
種類 | ますの内のり | |
1種 | 排水管渠の内径又は内のりが200ミリメートル以下で、管底と地表面との差が700ミリメートルまでのとき | 150ミリメートル以上 |
2種 | 排水管渠の内径又は内のりが200ミリメートル以下で、管底と地表面との差が700ミリメートルを超えるとき | 300ミリメートル以上 |
3種 | 排水管渠の内径又は内のりが200ミリメートルを超えるとき | 450ミリメートル以上 |
4種 | 排水管渠の内径又は内のりが400ミリメートルを超えるとき | 600ミリメートル以上 |
(4) 防臭装置 管渠の必要な箇所には、容易に内部を検査及び清掃ができるような構造の防臭装置を設けるものとする。
(5) 塵かい防止装置 台所、浴室、洗濯場その他汚水の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流入口には、10ミリメートル目以下の金属製のスクリーンを取り付けなければならない。
(6) 阻集器 油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれのある物質あるいは危険な物質を含む汚水を排除する場合は阻集器を設けなければならない。
ア 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。
イ 沈砂装置 洗車場その他土砂を多量に排出する箇所には、適当な砂溜りを設けなければならない。
ウ ヘアー阻集器 理髪店及び美容院等の洗面及び洗髪器にヘアー阻集器を取り付けなければならない。
エ ランドリー阻集器 営業用洗濯場等に糸くず、ボタン等を分離するためランドリー阻集器を取り付けなければならない。
オ プラスタ阻集器 外科ギプス室や歯科技工室等にプラスタ、貴金属等の不溶性物質を分離するためプラスタ阻集器を取り付けなければならない。
(7) 構造及び材料 管渠及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメント、モルタル、コンクリートその他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造としなければばらない。
(8) ポンプ施設 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けなければならない。
2 前項の申請書には、設計書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、簡単なものについては、一部を省略することができる。
(1) 見取図 申請地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺250分の1とし、次の事項を記載する。ただし、土地が広いときはその縮尺を500分の1までにすることができる。
ア 道路、境界
イ 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所、在来の排水路の位置と大きさ
ウ 排水管渠及び附属装置の位置
エ 固着させる公共下水道のます及び排水管渠の位置
オ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図 管渠の大きさ、勾配、延長及び連絡する公共汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。
(4) 構造図 排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
(5) 他人の土地及び排水設備を使用するときは、その同意書
(6) その他町長が必要と認める資料
3 ディスポーザ排水処理システムを設置しようとする者は、別に定めるところにより書類を添付しなければならない。
(排水設備等の軽微な変更)
第6条 条例第5条第2項ただし書の排水設備等の軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) 塵かい防止装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(軽微な変更)
第7条 条例第6条に規定する軽微な工事は、次に掲げるものとする。
(1) 汚水ますのふたの取替え
(2) 防臭装置等の修繕工事
(3) その他町長が認めた工事
2 前項の届出をするときは、次に掲げる図書その他町長が必要と認める資料を添付しなければならない。
(1) 付近の見取図 方位、道路、河川及び目標となる地形、建物等の事項を明示すること。
(2) 配置図 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給排水設備の位置等の事項を明示すること。
(3) 生産工程図 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量等の事項を明示すること。
(4) 除害施設 排水時間的変動と濃度の変化、処理方法、処理目標及びその計算根拠、発生汚泥等の処理及び処分の方法、土木及び機械工事の設計図、排水処理工程図、工事費等の事項を明示すること。
(5) 資金計画書 自己資金又は借入資金の別及び借入先等の事項を明示すること。
(除害施設管理責任者の選任の届出)
第11条 除害施設を設置した者は除害施設管理責任者を選任し、除害施設管理責任者選任(変更)届(様式第12号)により届け出なければならない。
(水質の測定等)
第12条 条例第15条の規定による水質の測定及びその記録は、次に定めるところによる。
(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する方法により行うこと。
水質の項目 | 測定の回数 |
温度 水素イオン濃度 | 排水期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | 2箇月を超えない排水 期間ごとに1回以上 |
カドミウム含有量・砒素含有量 有機燐含有量・六価クロム含有量 鉛含有量・総水銀含有量 シアン含有量・PCB含有量 アルキル水銀含有量 | 14日を超えない排水 期間ごとに1回以上 |
その他 | 1箇月を超えない排水 期間ごとに1回以上 |
(3) 測定は、除害施設の排水口ごとに公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表(様式第13号)により記録し、5年間保存しなければならない。
(1) 開始(再開)の場合 上・下水道使用開始申込書(様式第14号の1)
(2) 休止(廃止)の場合 上・下水道使用中止届(様式第14号の2)
(3) 届出事項変更の場合 上・下水道使用者等変更届(様式第14号の3)
(水道水以外の水の使用水量の認定)
第14条 条例第22条第1項第2号に規定する水道水以外の水を排除したときの、その使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 家事にのみ使用されるものについては、世帯人員1人につき1月あたり7.8立方メートルの量をもって、その使用量とみなす。
(2) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては、世帯人員、業態、揚水設備、使用状況その他の事実を勘案して、その使用水量を認定する。
(排除汚水量の申告)
第15条 条例第22条第1項第4号に規定する申告書は、排除汚水量申告書(様式第15号)による。
(排水設備等の暫定的措置)
第18条 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定に基づく供用開始以前の排水設備等で、町が検査した結果適当と認められるものについては、条件を付して暫定的にその設備等を認めることができる。
2 前項の決定を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。
(その他)
第20条 この規則によるもののほか、必要事項は、その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町公共下水道条例施行規則(平成10年北条町規則第1号)又は大栄町公共下水道条例施行規則(平成7年大栄町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月25日規則第115号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年7月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月18日規則第33号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日規則第21号)
この規則は、平成27年7月31日から施行する。
附則(平成27年9月3日規則第28号)
この規則は、平成27年9月3日から施行する。
附則(平成30年4月2日規則第11号)
この規則は、平成30年4月2日から施行する。