○北栄町私道に対する公共下水道布設の取扱要綱

平成17年10月1日

訓令第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、処理区域内における私道に公共下水道を布設し、当該私道に面した建築物の排水設備の設置及び水洗便所の普及を促進することによって、下水道法(昭和33年法律第79号)第1条の目的の達成に資することを定めるものとする。

(適用の要件)

第2条 公共下水道を布設する私道は、公衆の用に供されている道路であって、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 私道の一端が、公共下水道の布設される公道に接続していること。

(2) 公共下水道を支障なく布設するため、道路の幅員が原則として1.5メートル以上であること。

(3) 公道に面した角地の建築を除き、所有者の異なる建築物の戸数が2戸以上ありその全戸が直ちに排水設備を設置し、くみ取便所を水洗化することが明らかであること。

(4) 私道敷の所有者が、公共下水道の布設及び維持管理による私道敷の使用を承諾していること。

(5) 私道敷の使用期間は公共下水道の存置期間中とし、使用料が無料であること。

(6) 私道敷の所有者が私道敷の所有権を第三者に譲渡し、又は当該土地に制限物件その他の権利を設定する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に公共下水道布設部分の使用権の存続を受け継がせることについて、私道敷の所有者から確約が得られること。

(7) 当該公共下水道の布設後においては、当該公共下水道の維持管理に要する費用以外の費用は、申請人又は関係者が負担すること。

(8) 町と私道敷の所有者との間に、地上権設定契約書(様式第1号)が締結され得ること。

(工事費用)

第3条 当該公共下水道の工事費用は、全額、町が負担する。

(維持管理)

第4条 当該公共下水道の維持管理は、町が行う。この場合において、申請人は、維持管理に支障のないように努めなければならない。

2 当該私道の維持管理については、町は、行わないものとする。

(布設申請)

第5条 公共下水道の布設を希望する者は、次に掲げる書類を添えて、公共下水道布設申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

(1) 私道敷使用承諾書(様式第3号)

(2) 公共下水道布設希望申請人名簿(様式第4号)

(3) 私道及び公共下水道布設部分の位置図(様式第5号)

(採否の決定)

第6条 町長は、公共下水道布設の申請があったときは、必要な調査を行い、布設の許可を決定し、公共下水道布設可否決定通知書(様式第6号)により申請人に通知するものとする。

(事情変更)

第7条 私道敷の所有者等は、事情の変更により当該公共下水道の廃止又は布設替えを必要とするときは、関係者の事情変更承認申請人名簿(様式第7号)を付し、事情変更承認申請書(様式第8号)を速やかに提出して、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により公共下水道の廃止又は布設替えを要求する者は、それに要する費用を負担しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の私道に対する公共下水道布設の取扱要綱(平成7年大栄町要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年5月10日訓令第17号)

この訓令は、令和5年5月10日から施行する。

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北栄町私道に対する公共下水道布設の取扱要綱

平成17年10月1日 訓令第65号

(令和5年5月10日施行)