○北栄町公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成17年10月1日
条例第129号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 負担区は、江北負担区、北条負担区及び大栄負担区とし、負担区の区域は、次のとおりとする。
(1) 江北負担区 天神川流域下水道関連公共下水道の区域をいう。
(2) 北条負担区 北栄町江北、国坂、田井、土下、米里、北条島、北尾、弓原、下神、松神及び曲の区域をいう。ただし、前号に係る区域を除く。
(3) 大栄負担区 北栄町西園、東園、六尾、瀬戸、由良宿、妻波、大谷、原、大島、穂波、西穂波、亀谷、下種、上種、西高尾及び東高尾の区域をいう。
(1) 江北負担区及び北条負担区 1筆当たりの面積に別表に定める金額を乗じて得た額とする。この場合において、負担金の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 大栄負担区 1戸当たり20万円とし、戸数の基準については、規則で定める。
3 北栄町公共下水道条例(平成17年北栄町条例第128号)の規定により許可されたものは、この条例を準用する。
(賦課対象区域の決定)
第5条 町長は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(分担金の納期等)
第7条 前条第4項の規定による分担金は、年4回に徴収するものとし、各年度の納期は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 12月1日から同月31日まで
2 各納期の納付額は、分担金の額を20(納期数)で除して得た額をそれぞれの納期の納付額とする。この場合において、各納期の納付額に100円未満の端数があるときはその端数金額は、最初の年度の第1期分に合算するものとする。
(分担金の納期前納付)
第8条 受益者は、到来した納期に係る分担金を納付する場合に、当該納期後(次年度以降に係る納期を含む。)に係る分担金(以下この条において「前納分担金」という。)を合わせて納付することができる。
(公示送達)
第9条 分担金の賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類の公示送達については、町税の例による。
(分担金の徴収猶予)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が、当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが納付上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(分担金の減免)
第12条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(繰上徴収)
第13条 町長は、分担金の額の決定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合において、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納によって、滞納処分を受けるおそれのあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 偽りその他不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。
2 町長は、前条の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を受益者に通知しなければならない。この場合において、既に納付の通知をしているときは、納期限の変更の通知をしなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成20年12月19日条例第36号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北栄町公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北栄町公共下水道事業受益者負担に関する条例第7条及び第8条の規定は、施行日以後に賦課する分担金から適用し、同日前に賦課した分担金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
1筆当たり負担区分 | 面積1平方メートル当たり |
300平方メートル以下 (基本面積) | 485円 |
300平方メートルを超え500平方メートル以下 | 390円 |
500平方メートルを超え700平方メートル以下 | 290円 |
700平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 195円 |
1,000平方メートルを超えるもの | 95円 |