○北栄町農業集落排水施設条例
平成17年10月1日
条例第130号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落排水施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水施設 汚水を排除するため町が設置し、管理する排水管、排水きょその他の施設及び汚水を最終的に処理するために設けられた処理施設をいう。
(2) 汚水 し尿(畜産し尿等を除く。)及び生活雑排水をいう。
(3) 排水区域 排水施設へ汚水を排除することができる区域で次条の規定により公示した区域をいう。
(4) 排水設備 汚水を排水設備に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の設備をいう。
(5) 使用者 汚水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。
(供用開始の公示)
第3条 町長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始する年月日、排水区域及び供用を開始しようとする排水施設の位置を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。公示の内容を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の設置及び管理)
第4条 排水施設の供用が開始された場合においては、排水区域内の土地にある建築物を所有する者は、遅滞なく排水設備を設置し、及び管理しなければならない。ただし、規則で定める建築物を所有するものについては、この限りでない。
(排水設備の計画の確認)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、その計画が規則で定める排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであることについて、あらかじめ町長の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。ただし、規則で定める軽微な変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備の工事の実施)
第6条 排水設備の新設等の工事は、排水設備の工事に関し技能を有する者として町長が指定した業者でなければ行うことができない。
(排水設備の工事の検査)
第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内に町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第8条 排水設備の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止しているその使用を再開しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の内容に変更があったときは、規則の定めるところにより速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(排除の制限)
第9条 雨水を排除するために排水施設を使用してはならない。
2 排水施設には、土砂、ごみ、油脂類、農薬その他排水施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排除してはならない。
3 し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によって行わなければならない。
(使用料の徴収)
第10条 町長は、排水施設の使用について、別に条例で定めるところにより使用者から使用料を徴収する。
(延滞金の徴収)
第11条 町長は、使用料及び加入金並びに第14条に規定する過料を納期限までに納付しない者又は納期限後に納付若しくは納入する者に対して北栄町税条例(平成17年北栄町条例第51号)の規定を適用し、延滞金又は督促手数料を徴収することができる。
(管理の委託)
第12条 町長は、排水施設の管理の一部を使用者で組織する団体に委託することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当した者は、1万円以下の過料に処し、改善を命ずることができる。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで、排水設備の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った者
(4) 第8条の規定による届出を怠った者
(5) 第9条の規定に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月20日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。