○北栄町農業集落排水施設使用料条例施行規則

平成17年10月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町農業集落排水施設使用料条例(平成17年北栄町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(水道水以外の水の使用水量の認定)

第2条 条例第4条に規定する水道水以外の水を使用したときのその使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事にのみ使用されるものについては、世帯人員1人につき1箇月8立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。

(2) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事以外に使用されるものについては世帯人員、業態、揚水設備、使用状況その他の事実を考慮してその使用水量を認定する。

(使用料の精算)

第3条 使用者が北栄町農業集落排水施設使用料(以下「使用料」という。)を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次期以降に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、町長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(減免申請等)

第4条 条例第7条による使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水施設使用料減免申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、使用料の減免の適否を決定し、農業集落排水施設使用料減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町農業集落排水施設使用料条例施行規則(平成9年北条町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月3日規則第2号)

この規則は、令和4年2月3日から施行する。

(令和5年5月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北栄町農業集落排水施設使用料条例施行規則

平成17年10月1日 規則第105号

(令和5年5月10日施行)