○北栄町浄化槽整備事業分担金徴収条例

平成17年12月27日

条例第149号

(目的)

第1条 この条例は、町が施行する浄化槽整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の賦課及び徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において受益者とは、事業により設置される浄化槽へ汚水を排出する施設を有する建築物の所有者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「使用賃借等」という。)の目的となっている建築物については、それぞれ使用賃借等を有する者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、建築物の所有者と使用賃借等を有する者が協議して、分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を町長に届け出た場合は、この限りでない。

(分担金の徴収の範囲)

第3条 分担金は、前条に規定する受益者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、1戸あたり10万円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、第2条の受益者に対して、分担金を賦課するものとする。

2 分担金は、事業実施年度に受益者から徴収する。

3 町長は、当該分担金の納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。

(分担金の納期前納付)

第6条 受益者は、到来した納期に係る分担金を納付する場合に、当該納期後に係る分担金(以下この条において「前納分担金」という。)を合わせて納付することができる。

2 町長は、前項の規定によって、前納分担金を納付した受益者(官公署及びこれに準ずるものを除く。)に対して、報奨金を交付する。報奨金の額については、別に定める。

(滞納処分の取扱)

第7条 この条例による分担金の滞納処分についての取扱は、北栄町税条例(平成17年北栄町条例第51号)を準用する。

(分担金の徴収猶予)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であると認めたとき。

(2) その他やむを得ない事情により、分担金を納付することが困難であると認めたとき。

2 徴収猶予期間は、町長は別に定める。

3 受益者は、前項の期間が満了したとき、又は徴収猶予を取り消されたときは、直ちに分担金を納付しなければならない。

(分担金の減免)

第9条 町長は、別に定めるところにより、受益者の分担金を減免することができる。

(受益者の変更の届出)

第10条 受益者に変更があったときは、当該受益者は直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の届け出により新たに受益者となった者は、前2条によりなされた処分を除いて従前の受益者の地位を継承するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

北栄町浄化槽整備事業分担金徴収条例

平成17年12月27日 条例第149号

(平成17年12月27日施行)