○北栄町道路占用規則

平成17年10月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定による道路(町道)の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可申請書等の添付書類)

第2条 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項の申請書及び協議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書及び協議書が更新又は変更に係るものである場合において町長が認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 実測平面図

(3) 工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)の設計図

(4) 占用面積計算書及び丈量図(単位が面積をもって占用する場合以外は省略する。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(占用の許可)

第3条 町長は、前条の申請により、法第33条又は同第36条第2項の規定による占用を許可した場合は、申請者に様式第2号による道路占用許可書を交付するものとする。

2 占用を許可したときは、北栄町道路占用料徴収条例(平成17年北栄町条例第132号。以下「条例」という。)に定める占用料を徴収する。

3 占用の許可に当たっては、町長は必要と認める条件を付することができる。

(工事の完了の届出等)

第4条 道路占用者は、道路の占用に関する工事を完了したときは、速やかに、様式第3号による道路占用工事完了届出書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該工事について検査をしなければならない。この場合において、町長は、道路占用者に対し、必要な指示をすることができる。

(管理義務)

第5条 道路占用者は、道路の占用をしている工作物等を道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのないよう適正に管理しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第6条 道路占用者は、その住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに、様式第4号による住所等変更届出書を町長に提出しなければならない。

(占用の廃止の届出)

第7条 道路占用者は、道路の占用を廃止しようとするときは、様式第5号による道路占用廃止届出書を町長に提出しなければならない。

(原状回復)

第8条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復しようとするときは、その実施計画書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。ただし、原状の回復が容易なものについては、この限りでない。

2 道路占用者は、道路を原状に回復したときは、速やかに、様式第6号による道路原状回復届出書を町長に提出しなければならない。

3 第4条第2項前段の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。

(占用料の減免の申請)

第9条 条例第3条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、様式第7号による道路占用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

(占用料の減免の決定)

第10条 町長は、前条の申請による占用料の減免を決定した場合は、申請者に様式第8号による道路占用料減免決定通知書を交付するものとする。

(書類の提出部数等)

第11条 この規則の規定により町長に提出する書類は、1部を作成し、提出しなければならない。

(施行規則)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大栄町道路占用規則(平成12年大栄町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月18日規則第22号)

この規則は、平成24年7月18日から施行する。

(平成26年8月26日規則第16号)

この規則は、平成26年8月26日から施行する。

(平成26年10月17日規則第21号)

この規則は、平成26年10月17日から施行する。

(令和5年5月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号 削除

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北栄町道路占用規則

平成17年10月1日 規則第106号

(令和5年5月10日施行)