○北栄町道路占用料減免規程
平成17年10月1日
告示第49号
北栄町道路占用料徴収条例(平成17年北栄町条例第132号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき道路占用料を減免することができる占用物件の種類及び減額率一覧表は、次のとおりとする。
1 占用料を免除することができる物件
(1) 国及び地方公共団体の行う事業のための物件
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用物件
(3) 道路に出入りする通路又は排水施設を設けるとき。
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札及び看板の類
(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設のうち、道路が無償で鉄道等の敷地を使用する場合
(6) 街灯
(7) バス停留所の上屋
(8) アーケード(仮設日よけを除く。)
(9) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱(支線及び支線柱を含む。)
(10) 道路の附属物を無償で添加している電柱又は電話柱
(11) 公共的団体が設置する有線放送柱
(12) 電気事業者又は第一種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線、道路縦断線(共架のものは除く。)及び各戸引込線
(13) 公共的団体が設ける架空の道路従横断電線及び各戸引込線
(14) ガス、電気、第一種電気通信事業者、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(15) 公共的団体が設ける水管及び下水道管(ただし、公共の用に供するものに限る。)
(16) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(1店舗1個に限る。)
(17) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(18) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(19) 灯籠、石碑その他これらに類する工作物で慣行的なもの
(20) 堤防、護岸、鉄道その他公共の用に供する工作物又は施設と相互に効用を兼ねる道路(道路管理者の取得している権原が占用又は使用賃借である場合に限る。)における占用物件で、他の工作物若しくは施設の管理者が占用料の徴収を行う物件。ただし、管理協定が成立している場合は、当該協定による。
(21) 公益法人又は山間へき地における地元視聴者で組織する団体等が設置する有線テレビジョンの電柱及びその支柱、架空の道路横断電線及び各戸引込線
(22) 道路管理者以外のものが設置した街灯に、当該物件の管理者名、店名、屋号等を表示したもので、その規格が縦1メートル、横30センチメートル以下のもの
(23) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項に規定する区域内に存する道路の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの
2 占用料を減額することができる物件及び減額後の占用料
減額することができる物件の種類 | 減額後の占用料 |
(1) バス停留所標識 | 条例で定める標識に係る占用料の額の2分の1 |
(2) 公安委員会の設置する交通信号灯を無償で添加している電気事業者又は電気通信事業者の設置する電柱又は電話柱 | 条例で定める額の2分の1 |
(3) 一般社団法人若しくは一般財団法人又は山間へき地における地元視聴者で組織する団体等が設置する有線テレビジョンの架空道路縦断電線 | |
(4) 道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設するために地中に設ける電線類(地下電線その他地下に設ける線類として占用料を徴収するものを除く。以下同じ。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。以下同じ。) | 条例で定める額の9分の1 |
(5) 電線類が上空に設置されていない道路において地中に設ける電線類及びこれらと一体不可分な物件 | |
(6) パーソナルハンディフォンシステム(PHS)無線基地局その他これに類する小型の無線基地局 | 条例で定める変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所に係る占用料の額の10分の3 |
附則(平成22年2月24日告示第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北栄町道路占用料減免規程(以下「新規程」という。)第2項の表の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた北栄町道路占用料徴収条例(平成17年北栄町条例第132号)第3条の規定に基づく占用料の減免であって、新規程第2項の表に該当する占用の行為(平成22年4月1日以降に行われる部分に限る。)に係るものについても適用する。
3 施行日前に行われた占用の行為(新規程第2項の表に該当するものに限る。)に係る減額することができる物件の種類及び減額後の占用料については、なお従前の例による。