○北栄町開発行為に伴う町道取付け及び開発区域内道路の施行要領

平成17年10月1日

訓令第66号

1 この要領は、開発行為により築造される道路が町道に接続される場合及び開発行為により築造される道路が将来町道に移管されることが確実な場合に適用する。

2 町道への取付けは、「北栄町町道と他の道路との平面交差又は接続に関する取扱要領」(平成17年北栄町訓令第67号)によること。

3 開発区域内道路は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第25条に適合していること。

4 構造基準について

道路幅員4.0mを超える場合は、T―25t

道路幅員4.0m以下の場合は、T―14t

5 舗装基準は、「町道と他の道路との接続舗装について」によること。

北栄町開発行為に伴う町道取付け及び開発区域内道路の施行要領

平成17年10月1日 訓令第66号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第66号