○北栄町町道と他の道路との平面交差又は接続に関する取扱要領

平成17年10月1日

訓令第67号

1 目的

町道に他の道路が新たに平面交差又は接続することは、交通事故発生の一因ともなり好ましくないが、やむを得ず平面交差又は接続するものについては、その形状及び方法を統一した技術的基準の下に行わせ、もって交通事故の発生防止を図ろうとするものである。

2 適用範囲

この要領は、町道に対し接続する道路について適用する。

3 技術的基準

技術的な基準については、「国道(知事管理にかかるもの。)及び県道と他の道路との平面交差又は接続に関する取扱方針」(昭和47年1月7日発道第136号)を準用する。

4 その他

国道等他の道路法認定道路が新たに改良される場合は、本方針により設計されたものについて協議を受け付けるものとする。

北栄町町道と他の道路との平面交差又は接続に関する取扱要領

平成17年10月1日 訓令第67号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第67号