○北栄町町道認定基準

平成17年10月1日

訓令第68号

(認定の基本方針)

第1条 この基本方針は、町内に存する道路を町道として、町長がその路線を認定する基準に適用する。

2 認定に当たっては、国道、県道及び町道と一体となって、効果的な道路網を形成するよう配慮するものとする。

3 認定しようとする道路敷地は、北栄町に寄附できるものでなければならない。

4 認定は、この基準の規定に基づいて、公共的利用価値及び当該道路の特殊性等を考慮して行うものとする。

(認定の条件)

第2条 認定する道路は、自動車の通行が可能で必要に応じて適当な排水施設が設けてあり、次条の規定に該当するものでなければならない。

第3条 路面幅員4メートル以上で形態が次の各号のいずれかに該当する道路とする。

(1) 起点及び終点が国道、県道及び町道等に接続する道路

(2) 集落と集落を連結する主要道路

(3) 集落内主要道路

(4) 学校その他の公共施設に通じる道路

(5) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4の規定を基本とする道路(袋路状道路の基準は、図1のとおり)

2 路面幅員が3メートル以上4メートル未満で、次の各号のいずれかに該当する道路とする。

(1) 前項各号のいずれかに該当するもの

(2) 永年にわたり公道として使用され、十分な維持管理がなされており、地形上又は人家連たん等やむを得ない理由のため拡幅することが非常に困難であるが公共上欠くことができない道路

(3) 開発行為又はこれに準ずる道路については、舗装及び側溝が整備されていること。

(その他)

第4条 昭和56年度の道路台帳整備に伴う町道路線の認定については、この基準を基本として従前に町道として認定されていた路線の内、人家連たん道路及び廃止路線が地域的に集中し、公共的に欠くことのできない道路については、この基準によらないことができる。

(北栄町町営住宅六尾北団地用途廃止事業に伴う認定の特例)

第5条 町長は、北栄町町営住宅六尾北団地用途廃止事業に伴い、利用状況及び公共性から特に必要と認めた道路に限り、第2条の規定にかかわらず町道に認定することができる。

この基準は、平成17年10月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第20号)

(施行期日)

1 この基準は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の施行日前に町道に認定された道路については、なお従前の例による。

図1

終端及び区間35m内に自動車の転回広場を設ける

画像

北栄町町道認定基準

平成17年10月1日 訓令第68号

(令和5年8月1日施行)