○北栄町歩道及び歩車道の区別のない道路における安全かつ円滑な通行の確保について
平成17年10月1日
訓令第71号
このことについて、国土交通省、鳥取県において「歩道における段差及び勾配等に関する基準」が定められバリアフリーの推進が図られていることに対し、北栄町における取組について基本的な事項は、下記のとおりです。
記
1 歩道の基本的構造
(1) 形式
フラット形式を原則とする。
(2) 幅員
自転車歩行者道は、3メートル以上
歩行者道は、2メートル以上
ただし、車両乗り入れのため歩道を切り下げる場合であっても有効幅員2メートル以上の平坦部を確保する。やむを得ない場合であっても1メートルは、確保する。
(3) 高さ
視覚障がい者の安全な通行を確保するため、縁石により分離する。
(4) 勾配
縦断勾配 5%
横断勾配 1%
(5) 段差
歩車道境界部の段差は、2センチメートルを標準とする。
(6) 視覚障がい者誘導用ブロック
歩道、通路、自動車駐車場等の歩行動線には、黄色の視覚障がい者誘導用ブロックを設置する。
(7) 舗装材料
歩行者及び自転車の快適な通行を確保するため、透水性舗装とする。
(8) 床版蓋
コンクリート蓋は、管理用の手掛等開口部の幅は、20ミリメートル以下とする。グレーチング蓋は、細目で滑り止め措置を施した製品を使用する。
(9) 水路構造
水路の構造は、周辺住民への騒音を防止するためにも、無騒音措置を施した製品を使用する。
2 歩道と車道の区別のない道路の基本的構造
(1) 床版蓋
コンクリート蓋は、管理用の手掛等開口部の幅は、20ミリメートル以下とする。グレーチング蓋は、細目で滑り止め措置を施した製品を使用する。
(2) 水路構造
水路の構造は、周辺住民への騒音を防止するため、無騒音措置を施した製品を使用する。
附則(平成23年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。