○北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第133号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づき、北栄町町営住宅(以下「町営住宅」という。)及び共同施設の設置並びにそれらの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 法第2条第2項に規定する公営住宅をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 公営住宅建替事業 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅建替事業 町が施行する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 町営住宅(共同施設を含む。)別表のとおり設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町営住宅の入居者を公募しようとするときは、供給場所、戸数、規格、家賃その他入居に必要な事項を告示し、その他住民が周知できるような方法で公表するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者については公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受けることとなったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格及び収入基準額)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「高齢者等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障がい者である場合その他の規則で定める場合 214,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかである者であること。

(4) 国税、地方税を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同条第1号から第3号まで及び第5号(高齢者等にあっては、同条第2号第3号及び第5号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(子育て世帯用住宅の特例)

第7条の2 町長は、町営住宅の一部を、子育て世帯用の町営住宅として指定することができる。

2 前項の規定により指定された町営住宅(以下「子育て世帯用住宅」という。)に入居することができる者は、第6条の規定にかかわらず、同条第1項第3号から第5号まで及び次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 入居の申込みをする際、現に小学校就学の始期に達するまでの者と同居し、かつ、その者を扶養する者であること。

(2) 入居の申込みをした日において、その者の収入が214,000円を超えないこと。

3 町長は、子育て世帯用住宅の入居者を決定するときは、入居の条件として当該子育て世帯用住宅に入居することができる期間(以下「入居有効期間」という。)を指定するものとする。この場合において、町長は、当該子育て世帯用住宅の入居者として決定した者に対して、規則で定めるところにより、当該入居有効期間の満了時に当該子育て世帯用住宅を明け渡さなければならない旨を説明しなければならない。

4 入居有効期間は、入居日から入居の申込みをする際、現に入居者と同居し、かつ、入居者が扶養する小学校就学の始期に達するまでの者のうち最も年齢が低い者が中学校を卒業する日又はこれに準ずる日の属する年度の3月31日までとする。ただし、その者が高等学校に進学する場合又はこれに準ずる場合であって、規則で定める条件を具備するときは、高等学校を卒業する日又はこれに準ずる日の属する年度の3月31日まで延長することができる。

5 前項ただし書の規定による入居有効期間の延長を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

6 第3項後段の規定は、第4項ただし書の規定により入居有効期間を延長する場合に準用する。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前3条に規定する入居資格のある者で、町営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号に掲げる者のうちからその者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、入居者を選考する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は毎月の収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかである者

2 町長は、前項の規定により選考した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 町長は、第1項に規定する者のうち、次の各号に掲げる者については、前2項の規定にかかわらず、町長が指定した町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(1) 20歳未満の子を扶養している配偶者のない者

(2) 引揚者

(3) 高齢者で規則で定める要件に該当する者

(4) 障がい者で規則で定める要件に該当する者(以下「障がい者」という。)

(5) 現に同居し、又は同居しようとする親族に障がい者がいる者

(6) 規則で定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者

(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が町営住宅に入居させることが特に必要であると認めた者

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて、入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。この場合においては、第8条第2項及び第3項の規定を準用する。

(入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者(前条第2項の規定により入居者として決定した者を含む。以下同じ。)は、町長の指定する期日までに次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 鳥取県内に住所を有し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃6月分に相当する額とする。)2人の連署した請書に入居決定者の印鑑登録証明書並びに連帯保証人の収入の証明及び印鑑登録証明書を添えて町長に提出すること。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める者については、この限りでない。

(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者が前項各号の手続を怠った者に対しては、入居の決定を取り消すことができる。

3 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、入居時に同居を認められた親族以外の者(入居後出生した子を除く。)を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継の承認)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けた者の入居の手続については第11条第1項及び第2項の規定を準用する。

(家賃の決定)

第14条 家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第25条第1項及び第2項において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第32条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、正当の事由があると認めるときは当該認定を更正し、その旨を入居者に通知するものとする。

(家賃の納付)

第16条 家賃は、第11条第3項の入居可能日から町営住宅を明け渡した日(第28条第1項又は第33条第1項の明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項の明渡しの請求があったときは請求のあった日)まで徴収する。

2 入居者が第37条に規定する手続を経ないで町営住宅を立ち退いたときは、町長がその明渡しの日を認定する。

3 家賃は、月額とし、使用の期間が1月に満たない場合は日割計算による。

4 家賃は、町長の発行する納入通知書により、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で明け渡した場合は、町長が指定した期日までに納付するものとする。

(敷金の納付等)

第17条 町長は、町営住宅の入居者からその者の入居時の家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の規定による敷金は、入居者が町営住宅を退去するときに還付する。ただし、未納の家賃、町営住宅の敷地内に所在する駐車場(以下「町営住宅駐車場」という。)の使用料(以下「駐車場使用料」という。)又は損害賠償金があるときは、敷金の中からこれを控除する。

3 敷金には、利子を付けない。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長が別に定める基準により当該家賃の減免若しくは徴収の猶予又は敷金の徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)の収入が著しく低額となっているとき。

(2) 入居者等が疾病にかかったとき。

(3) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(敷金の運用)

第19条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金その他安全確実な方法で運用に努めなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の費用又は修繕に要する費用は、次条の規定により入居者の負担とするもののほか、町が負担する。ただし、借上げに係る町営住宅の修繕に要する費用については、別に定めるものとする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって町営住宅又は共同施設に修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 障子及びふすまの張替え、ガラスのはめ替え若しくは畳、建具の修繕に要する費用(退居時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしている障子及びふすまの張替及び畳の表替え、裏返し又は畳縁の交換に要する費用を含む。)

(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第22条 入居者は、当該入居に係る町営住宅又は共同施設の使用について善良な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって町営住宅又は共同施設を滅失し、又は破損したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長にその旨を届け出なければならない。

4 入居者は、周辺の環境を乱し、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅の転用)

第23条 入居者は、町営住宅を他の者に貸してはならない。

2 入居者は、町営住宅の入居の権利を他の者に譲渡し、又は住宅以外の用途に使用してはならない。

3 入居者は、町長の承認を得たときは、町営住宅の一部を他の用途に利用することができる。

(住宅の増築等)

第24条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りではない。

2 町長は、前項の承認を行う場合においては、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を受けないで町営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者の費用で直ちに原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第25条 町長は、毎年度、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 町長は、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、正当の事由があると認めるときは、当該認定を更正し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

(明渡しの努力義務)

第26条 収入超過者は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第27条 第25条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入及び前項の規定により当該町営住宅の家賃が定められることとなった年度から経過した期間を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第28条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でならなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の申出により同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者等が病気にかかっているとき。

(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第29条 第25条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第27条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃について、第18条の規定は同項の家賃及び前項の金銭についてそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第30条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等その者の入居している町営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。この場合において、前条第1項の規定による請求を受けた者に対しては、その者の入居している町営住宅の明渡しを容易にするように、公営住宅以外の公的資金による住宅への入居等について特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第31条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第34条の規定による申込みをした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第32条 町長は、第14条第1項第27条第1項若しくは第29条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第27条第3項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予若しくは敷金の徴収の猶予、第28条第1項の規定による明渡しの請求、第30条の規定によるあっせん等又は法第40条の規定による町営住宅への入居等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長又は関係職員は、前項の規定により職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(町営住宅建替事業による明渡請求)

第33条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 第29条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第29条第2項中「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

4 町長は、第1項の規定による請求に係る町営住宅の入居者に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。

5 町長は、法第40条第1項に規定する町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居の申込み)

第34条 前条第1項の規定による請求を受けた者が、法第40条第1項の規定により、当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅への入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第35条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第27条第1項又は第29条第1項にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第36条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第37条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、その7日前までに町長に届け出て住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者が第24条第1項ただし書の規定により模様替、増築等を行ったときは、前項の検査のときまでに原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 町長は、第1項に定めるときのほか、管理上必要があるときは、町営住宅の検査を行うことができる。

4 第1項及び前項の検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第1項及び第3項の検査において、現に居住の用に供している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。

(住宅の明渡請求)

第38条 町長は、入居者が第1号から第7号までのいずれかに該当する場合又は同居者が第5号若しくは第8号に該当する場合においては、当該入居者等に対し町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第12条及び第22条から第24条まで又は第51条第1項の規定に違反したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 第13条第1項の規定に違反したとき。

(9) 子育て世帯用住宅にあっては、第7条の2第4項に定める入居有効期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者等は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号まで及び第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、毎月、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については近傍同種の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(社会福祉法人等による町営住宅の使用の許可)

第39条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第40条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定による町営住宅の使用の許可を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、許可する場合にあってはその旨及び町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあってはその旨及び理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の指定する日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第41条 社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第42条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第16条第17条第19条から第24条まで、第33条及び第37条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条第1項中「第11条第3項」とあるのは「第40条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第38条第1項」とあるのは「第45条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第43条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第44条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第40条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに、町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第45条 町長は、次に掲げる場合においては、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者による町営住宅の使用)

第46条 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合においては、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(管理)

第47条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(家賃)

第48条 第46条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第48条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「第48条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第49条 第46条の規定による町営住宅の使用については、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第24条まで及び第32条から第38条までの規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第46条」と、第16条第1項中「第28条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、第32条第1項中「第14条第1項、第27条第1項若しくは第29条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第27条第3項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予、第28条第1項の規定による明渡しの請求、第30条の規定によるあっせん等」とあるのは「第48条の規定による家賃の決定、第18条の規定による家賃若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予」と読み替えるものとする。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第50条 町長は、法第33条の規定により住宅監理員をその職員のうちから任命しなければならない。

2 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

(駐車等の禁止)

第51条 この条例又は他の法令に基づく許可を受けた場合を除くほか、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。以下同じ。)が町営住宅の敷地内に引き続き12時間以上駐車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。以下同じ。)することとなる行為

(2) 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)町営住宅の敷地内に引き続き8時間以上駐車することとなる行為

2 町長は、町営住宅の管理上支障があると認めるときは、町営住宅の敷地内に駐車している者に対し、駐車の禁止、駐車車両の移動その他必要な措置を命ずることができる。

(町営住宅駐車場使用者の資格)

第52条 町営住宅駐車場を使用することができる者は、町営住宅の入居者(第46条の規定により町営住宅を使用する者を含む。)のうち次に掲げる条件を備えている者とする。

(1) 入居者等が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(2) 家賃を滞納していないこと(未納の家賃について、町長の指示に基づき計画的に弁済している場合を含む。)

(3) 第38条第1項第1号第3号第4号第6号及び第8号のいずれの場合にも該当しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、第39条の規定により町営住宅を使用する社会福祉法人等であって次に掲げる条件を備えているものは、町営住宅駐車場の使用者の資格を有するものとする。

(1) 社会福祉事業等を行うために当該駐車場を必要としていること。

(2) 第41条第1項の使用料を滞納していないこと。

(使用許可)

第53条 前条に規定する条件を備えている者が町営住宅駐車場を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可を申請した者の中から町営住宅駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者に対し、その旨及び使用開始可能日を通知するものとする。

3 町長は、第1項の許可を受けようとする自動車の数の合計が使用させるべき町営住宅駐車場の駐車可能台数を超える場合においては、規則で定める公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者等が身体障がい者である場合その他規則で定める特別な事由がある場合で、町営住宅駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、当該駐車場を優先して使用させることができる。

(使用料)

第54条 町長は、町営住宅駐車場を使用する者から、毎月、駐車場使用料を徴収する。

2 駐車場使用料の額は、近傍同種の駐車場の使用料(令第3条に規定する近傍同種の家賃の算定方法に準じ、地代、町営住宅駐車場の整備に要した費用の償却費、修繕費、事務費等を勘案して算定した額をいう。以下「近傍駐車場使用料」という。)に次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 第25条第1項の規定により認定された収入超過者 10分の8

(2) 第25条第2項の規定により認定された高額所得者 10分の10

(3) 前2号に掲げる者以外のもの 10分の5

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10号)第137条第2項第4号、第137条の2第2項第1号又は北栄町税条例(平成17年北栄町条例第51号)第90条第1項各号に該当する自動車を駐車するために町営住宅駐車場を使用する場合は、駐車場使用料の徴収を免除する。

4 町長は、町営住宅駐車場の使用者が第18条各号に該当するときは、駐車場使用料の徴収を猶予することができる。

5 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場使用料の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い駐車場使用料の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 町営住宅駐車場の設備を改良したとき。

(損害賠償責任)

第55条 町は、町営住宅駐車場内における盗難、損傷等の事故により町営住宅駐車場の使用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わない。

(明渡請求)

第56条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町営住宅駐車場の使用者(以下この項において「使用者」という。)に対し、当該町営住宅駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が第52条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(2) 使用者が不正の行為により第53条第1項の許可を受けたとき。

(3) 使用者が駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 使用者が正当な理由によらないで引き続き15日以上町営住宅駐車場を使用しないとき。

(5) 使用者又はその同居者(第39条の社会福祉法人等においては、社会福祉事業等を行うために町営住宅駐車場を利用する者)が町営住宅駐車場又はその附帯設備を故意に毀損したとき。

(6) 第51条第1項の規定若しくは第57条において準用する第12条第13条第1項第22条第23条第1項若しくは第2項若しくは第24条第1項本文の規定に違反したとき又は第51条第2項に規定する命令に違反したとき。

(7) 町営住宅の用途の廃止又は町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため、町長が必要があると認めるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、町長が町営住宅又は共同施設の管理上必要があると認める場合で、規則で定めるものに該当するとき。

2 前項の規定による町営住宅駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号第3号から第6号まで及び第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から町営住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、使用を開始した日から請求の日までの期間については近傍駐車場使用料の額とそれまでに支払を受けた駐車場使用料の額との差額を、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭をそれぞれ徴収することができる。

5 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の3月前までに、期限を定めて、明渡しを求める町営住宅駐車場の使用者に対し、その旨を通知しなければならない。

6 第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を受けた町営住宅駐車場使用者が前項の期限が到来しても町営住宅駐車場を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間について、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

7 第57条において準用する第28条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅駐車場を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から明渡しを行う日までの期間について、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

8 第16条の規定は、第3項第4項及び前2項の金銭について準用する。

(住宅の管理に関する規定の準用)

第57条 町営住宅駐車場の管理については、第51条から前条までに定めるもののほか、第12条第13条第1項第16条第18条第22条第23条第1項及び第2項第24条第1項本文第26条第28条並びに第37条第1項第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条

入居者

町営住宅駐車場の使用者

を同居させようとするときは

に町営住宅駐車場を使用させようとするときは

第13条第1項

入居者

町営住宅駐車場の使用者

当該入居者

当該使用者

当該町営住宅に居住しよう

当該町営住宅駐車場を使用しよう

第16条

家賃

駐車場使用料

第11条第3項の入居可能日

第53条第2項の使用開始可能日

町営住宅

町営住宅駐車場

第28条第1項又は第33条第1項

第57条において準用する第28条第1項

第38条第1項

第56条第1項

入居者

町営住宅駐車場の使用者

第18条

当該家賃

当該駐車場使用料

入居者又は同居者

町営住宅駐車場の使用者又はその同居者

入居者等

町営住宅駐車場の使用者又はその同居者

第22条

入居者

町営住宅駐車場の使用者

当該入居に係る町営住宅又は共同施設

町営住宅駐車場

町営住宅又は共同施設

町営住宅駐車場

当該町営住宅

当該町営住宅駐車場

第23条第1項及び第2項

入居者

町営住宅駐車場の使用者

町営住宅

町営住宅駐車場

入居

使用

住宅

駐車場

第24条第1項本文

入居者

町営住宅駐車場の使用者

町営住宅

町営住宅駐車場

第26条

当該町営住宅

当該町営住宅駐車場

第28条

当該町営住宅

当該町営住宅駐車場

入居者等

町営住宅駐車場の使用者又はその同居者

第37条第1項及び第3項

入居者

町営住宅駐車場の使用者

町営住宅

町営住宅駐車場

住宅

駐車場

(委任)

第58条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第59条 町営住宅を入居の目的外で使用し、若しくは転使用させた者又は町営住宅駐車場を駐車の目的で無断で使用し、若しくは転使用させた者は、5万円以下の過料に処する。

第60条 詐欺その他の不正行為による家賃又は駐車場使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年北条町条例第35号)又は大栄町町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年大栄町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日条例第28号)

この条例中第1条の規定は平成29年10月1日から、第2条の規定は同年11月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第10号)

この条例中、第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は令和元年6月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日条例第22号)

この条例中、第1条の規定は令和2年10月15日から、第2条の規定は同年11月30日から施行する。

(令和4年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 六尾北団地については、当分の間、改正後の北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例第51条から第57条の規定は、適用しない。

別表(第3条関係)

所在地

名称

構造別

戸数

北栄町由良宿1807番地1

由良宿団地

平成29年度分

中層耐火構造3階建の住宅

18戸

平成30年度分

中層耐火構造3階建の住宅

24戸

令和2年度分

中層耐火構造3階建の住宅

18戸

北栄町六尾261番地1

六尾北団地

平成5年度分

(木造2階建)

25戸

平成5年度分

(木造2階建)

16戸

平成6年度分

(木造2階建)

4戸

北栄町町営住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第133号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第133号
平成18年3月23日 条例第14号
平成19年3月23日 条例第15号
平成20年12月19日 条例第37号
平成23年3月28日 条例第6号
平成24年3月28日 条例第17号
平成26年6月23日 条例第15号
平成29年3月21日 条例第16号
平成29年9月14日 条例第28号
平成30年3月19日 条例第12号
平成31年3月20日 条例第10号
令和元年7月1日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第18号
令和2年9月23日 条例第22号
令和4年3月22日 条例第6号