○北栄町町営住宅集会室使用管理規程

平成17年10月1日

訓令第72号

(趣旨)

第1条 北栄町町営住宅集会室(以下「集会室」という。)の使用については、この規程に定めるところによる。

(使用)

第2条 集会室は、入居者の福利厚生、文化教養等のための講習会その他諸行事を行うために使用するものとする。

第3条 集会室を使用しようとする責任者は、町営住宅集会室使用申込書(別記様式)を集会室を管理する者(以下「管理者」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

第4条 集会室の使用料は、徴収しない。ただし、電気料、水道料、便所のくみ取料等及び建物の小修繕等の費用は、当該団地の入居者の負担とする。

第5条 集会室の使用については、管理者の指示に従わなければならない。

(使用時間)

第6条 集会室の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事情があるときは、管理者の承認を得てこれを変更することができる。

(取消し)

第7条 管理者は、管理上支障があると認めたとき、又は使用の目的以外に使用したときは、使用承認を取消しすることができる。

(弁償)

第8条 使用責任者は、集会室を使用中集会施設及び備品じゆう器の維持保全につとめ、不注意により集会施設又は備品じゆう器を損傷したときは、使用責任者が弁償しなければならない。

(検査)

第9条 使用責任者は、集会室の使用終了後直ちに清掃し、火気、戸締まり等の点検を行い管理者に届け出て検査を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、集会室の使用について必要な事項は、管理者が町長と協議の上、定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大栄町町営住宅集会室使用管理規程(昭和52年大栄町規程第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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北栄町町営住宅集会室使用管理規程

平成17年10月1日 訓令第72号

(平成17年10月1日施行)