○北栄町公営企業の設置等に関する条例
平成17年10月1日
条例第135号
(設置)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業を、再生可能エネルギーの利活用により電力を供給することで、地球温暖化対策の推進及び地域の活性化を図るため風力発電事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 北栄町の水道事業及び風力発電事業(以下「公営企業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の規模及び能力は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 北栄町内で事業計画に定める区域
(2) 給水人口 16,037人
(3) 1日最大給水量 9,018立方メートル
3 風力発電事業の用に供する発電施設の名称及びその最大出力は、次のとおりとする。
(1) 施設の名称 北条砂丘風力発電所
(2) 最大出力 13,500キロワット
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。
(1) 水道事業 地域整備課
(2) 風力発電事業 環境エネルギー課
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円を超えるものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者の権限を行う町長は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため管理者の権限を行う町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年北条町条例第8号)又は大栄町水道事業設置に関する条例(平成10年大栄町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の日から令和2年3月31日までの間における第1条中北栄町公営企業の設置等に関する条例第5条の規定については、同条中「第243条の2の2第8項」とあるのは、「第243条の2第8項」とする。
(北栄町公共下水道条例の一部改正)
第3条 北栄町公共下水道条例(平成17年北栄町条例第128号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
第4条 この条例の規定に関し必要な手続きその他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月25日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。