○北栄町水道事業給水条例

平成17年10月1日

条例第137号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第9条)

第3章 給水(第10条―第19条)

第4章 料金、手数料及び加入金(第20条―第28条)

第5章 管理(第29条―第33条)

第6章 貯水槽水道(第34条・第35条)

第7章 補則(第36条)

第8章 罰則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、北栄町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。ただし、第37条及び第38条を除く。)の認定した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)しようとする者は、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意を得て、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承諾を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、町長は、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施工)

第6条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした北栄町指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により、指定業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後速やかに町長の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

(6) 消費税及び地方消費税相当額

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

(給水装置の変更等の工事)

第9条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第11条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第12条 町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第14条 使用水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は、水道使用者等の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第15条 メーターは、町長が貸与して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを忘失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第16条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第17条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第18条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、手数料及び加入金

(料金の支払義務)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第21条 料金は、別表第1のとおり算定した合計金額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第22条 料金は、2か月ごとの定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が、定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、計量した使用水量により、その2分の1に相当する使用水量をそれぞれ定例日の属する月の翌月分及びその翌々月分の使用水量として算定する。ただし、使用水量を2で除して端数を生じたときは、その端数は定例日の属する月の翌月分として認定する。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第24条 月の中途において給水装置の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときの使用料は、1か月として算定した金額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(料金の徴収方法)

第25条 料金は、納入通知書による納付(電磁的記録の方法による納付を含む。)、口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、集金の方法によることができる。

(手数料)

第26条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 第6条第1項の指定をするとき。

 指定業者として指定したとき 1件につき 7,000円

 指定業者として更新したとき 1件につき 7,000円

 指定業者証の再交付をしたとき 1件につき 3,500円

 各種証明 1件につき 300円

(2) 第6条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

1回につき 1,000円

(3) 第6条第2項の工事の検査をするとき。

1回につき 300円

(4) 第11条の使用で、使用中止したものを再使用するとき。

1件につき 2,500円

(5) 第16条第1項第1号の使用をやめるとき。

1件につき 1,000円

(加入金)

第27条 加入金は、給水装置の新設又は増口径工事の申込者から申込みの際、別表第2のとおり徴収する。ただし、増口径工事については、同表に定める工事後の額と工事前の額の差額とする。

2 前項に規定する加入金は、還付しない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 加入金は、別表第2の金額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(料金、手数料及び加入金等の軽減又は免除)

第28条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料及び加入金その他の費用を軽減し又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第29条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第30条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間は、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第18条第2項の修繕費、第21条の料金又は第26条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第22条の使用水量の計量又は第29条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(水道管破損による補償)

第33条 水道管(消火栓を含む。)を破損した者は、別表第3のとおり補償料及び諸経費を納入しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、補償料を軽減し、又は免除することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第34条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第35条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及び管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第8章 罰則

(過料)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置工事(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をした者

(2) 正当な理由がなくて、第14条第2項のメーターの設置、第22条の使用水量の計量、第29条の検査若しくは第31条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第21条の料金、第26条の手数料又は第27条の加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第21条の料金、第26条の手数料又は第27条の加入金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(法人等に対する過料)

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北条町水道事業給水条例(平成2年北条町条例第8号)又は大栄町水道事業給水条例(平成10年大栄町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第21条第22条第24条第25条及び第27条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに賦課する料金、加入金については、合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第21条の規定に関わらず、平成26年4月1日から同年6月30日までに賦課する使用料については、別表により算出して得た額に1.05を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(平成29年6月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北栄町水道事業給水条例、改正後の北栄町公共下水道条例、改正後の北栄町農業集落排水施設使用料条例及び改正後の北栄町浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定は、平成29年10月分の料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料及び利用料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月15日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

基本料金(1か月につき)

超過料金

1m3につき

水量

料金

10m3まで

1,200円

155円

別表第2(第27条関係)

口径

加入金

口径

加入金

13ミリ

40,000円

40ミリ

300,000円

20ミリ

60,000円

50ミリ

500,000円

25ミリ

80,000円

75ミリ

800,000円

30ミリ

150,000円

100ミリ

1,000,000円

別表第3(第33条関係)

口径

補償料

口径

補償料

13ミリ

1,000円

50ミリ

30,000円

16ミリ

2,000円

75ミリ

40,000円

20ミリ

4,000円

100ミリ

50,000円

25ミリ

6,000円

150ミリ

70,000円

30ミリ

8,000円

200ミリ

90,000円

40ミリ

10,000円

250ミリ

100,000円

諸経費

1件あたり15,000円(ただし、休日20,000円、夜間30,000円)

北栄町水道事業給水条例

平成17年10月1日 条例第137号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年10月1日 条例第137号
平成26年3月20日 条例第10号
平成29年6月12日 条例第24号
平成31年3月20日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第19号
令和4年3月22日 条例第5号
令和6年2月15日 条例第2号