○北栄町消防団の組織等に関する規則

平成17年10月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、北栄町消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。

(組織)

第3条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び地区団を置き、地区団に分団を置く。

2 分団には、必要に応じ部を置くものとする。

3 地区団及び分団の担当区域は、別表のとおりとする。

(消防団員の階級)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、地区団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(本部)

第5条 本部に団長、副団長及び本部員を置く。

2 団長は、消防団を統括し、所属団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(地区団)

第6条 地区団に地区団長を置く。

2 地区団長は、上司の命を受け、地区団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 地区団長は、本部要請により本部に属することができる。

(分団)

第7条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(団長の推薦)

第8条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることを要する。

2 団長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

(表彰)

第9条 町長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。

(表彰の種別)

第10条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は、消防職務上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(感謝状等の贈呈)

第11条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著なものに対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎよ

(5) 救助に関する消防団への協力

(表彰の期日)

第12条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(団員の制服)

第13条 消防団員の制服については、消防庁の定める基準による。

(その他)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条第2項の規定にかかわらず、合併後最初に任命される団長の任期は、平成19年12月31日までとする。

(平成19年9月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

担当地域

地区団

分団

北条地区団

第1分団

北栄町全域

第2分団

大栄地区団

第3分団

第4分団

第5分団

北栄町消防団の組織等に関する規則

平成17年10月1日 規則第110号

(平成19年9月28日施行)