○北栄町男女共同参画推進条例
平成18年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「男女共同参画」とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野(以下「社会のあらゆる分野」という。)における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
3 この条例において「事業者」とは、町内に事務所又は事業所を有する法人及び個人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 男女の個人としてその尊厳が重んじられ、性別による差別的取り扱いを受けることなく、一人ひとりが社会のあらゆる分野においてその個性と能力を発揮する機会が確保されることを旨として、男女の人権が互いに尊重されること。
(2) 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担意識を反映して、男女の社会における活動の自由な選択に対し、影響を及ぼすことがないよう配慮されること。
(3) 町における施策又は事業者における方針の立案及び決定に、男女が対等な構成員として参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動とその他の活動とを両立できるよう配慮されること。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を策定し、及び実施しなければならない。
2 町は、町民及び事業者と連携して男女共同参画の推進に取り組まなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、社会のあらゆる分野において、積極的に男女共同参画の推進に努めるとともに、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、積極的に男女共同参画の推進に取り組むとともに、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(性別による権利侵害の禁止)
第7条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 家庭、地域、職場、学校等のあらゆる場における性別による差別的取り扱い
(2) 家庭、地域、職場、学校等のあらゆる場における性的な言動により相手方の生活環境を害する行為又は相手方に不利益を与える行為
(3) 配偶者等に対する身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為
(基本計画)
第8条 町長は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 町長は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、北栄町男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、基本計画の策定に当たっては、町民及び事業者の意見を反映することができるよう適切な措置を講じなければならない。
4 町長は、基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
5 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第9条 町は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進について配慮しなければならない。
(理解を深めるための措置)
第10条 町は、町民及び事業者が男女共同参画に関する理解を深めるため、広報活動に努めるとともに、男女共同参画に関する教育が促進されるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(積極的改善措置)
第11条 町は、社会のあらゆる分野における活動において、男女間に参画する機会の格差が生じている場合は、町民及び事業者と協力し、積極的改善措置を講ずるよう努めなければならない。
(雇用の分野における男女共同参画の推進)
第12条 町は、事業者に対し、雇用の分野において男女共同参画が推進されるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
2 町は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画の推進に関する広報活動及び調査の実施について協力を求めることができる。
3 町は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画の推進に関し報告を求め、及び適切な措置を講ずるよう協力を求めることができる。
(町民及び事業者の活動に対する支援)
第13条 町は、町民及び事業者が実施する男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供、当該活動を支援するための拠点の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(家庭生活における活動とその他の活動との両立支援)
第14条 町は、男女が共に、家庭生活における活動と職場や地域等における活動とを両立できるように、情報の提供、相談その他の必要な支援の実施に努めなければならない。
(附属機関の委員の構成)
第15条 町の附属機関の委員の構成は、第20条第1項の規定に準じて、男女別の委員の数が均衡するよう努めなければならない。
(実施状況の公表)
第16条 町長は、毎年、男女共同参画の状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を公表しなければならない。
(施策に対する意見及び人権侵害の申出)
第17条 町民及び事業者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策についての意見を町長に申し出ることができる。
2 町民は、男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権を侵害された場合には、町長にその旨を申し出ることができる。
3 町長は、前2項の規定による申出があったときは、北栄町男女共同参画審議会に報告するとともに、適切な処理に努めなければならない。
(推進体制の整備)
第18条 町は、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策について円滑かつ総合的に推進するために必要な体制を整備するものとする。
2 町は、町民及び事業者の男女共同参画社会の形成の推進に関する取組みを支援する活動拠点の整備に努めるものとする。
(審議会の設置)
第19条 北栄町男女共同参画計画の策定その他男女共同参画に関する重要事項を調査審議するため、北栄町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、施策の基本的事項及び重要事項について町長に意見を述べることができる。
(組織等)
第20条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。この場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 男女共同参画の推進に関し知識及び理解のある者
(3) 町内に住所を有する者
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第21条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第22条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 北栄町男女共同参画プラン策定委員会設置要綱(平成17年北栄町訓令第6号)は廃止する。