○北栄町北条砂丘風力発電所基金条例

平成18年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、北条砂丘風力発電所の健全な運営を図るため、北栄町北条砂丘風力発電所基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金は、風力発電事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が管理する。

2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、風力発電事業会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、風力発電事業会計運営上必要があるとき又は事業を廃止したときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

第4条 この条例の規定に関し必要な手続きその他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

北栄町北条砂丘風力発電所基金条例

平成18年3月15日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月15日 条例第1号
平成30年12月20日 条例第24号