○北栄町地域包括支援センター設置及び運営規則

平成18年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 北栄町地域包括支援センター(以下「センター」という。)は、包括的支援事業等を実施し、町民の心身の健康保持と生活安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上・福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

(設置)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北栄町地域包括支援センター

(2) 位置 北栄町由良宿423番地1 北栄町役場大栄庁舎内

(事業内容)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業)

(2) 総合相談支援業務(法第115条の45第2項第1号に規定する事業)

(3) 権利擁護業務(法第115条の45第2項第2号に規定する事業)

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(法第115条の45第2項第3号に規定する事業)

(5) 生活支援体制整備事業(法第115条の45第2項第5号に規定する事業)

(6) 認知症総合支援事業(法第115条の45第2項第6号に規定する事業)

(7) 法第115条の22に規定する指定介護予防支援事業所の指定を受けて行う介護予防支援事業

(8) その他町長が必要と認める事業

(職員の配置)

第5条 センターに責任者を置くとともに、次に掲げる職種の職員を常勤で1名以上配置するものとする。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

(4) 事務職員

(守秘義務)

第6条 職員又はセンターの職員は、職務上知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。

(身分証明書)

第7条 町長は、センターの職員に対し、身分証明書(別記様式)を交付するものとする。

2 センターの職員は、常に前項の規定により交付された身分証明書を携帯し、必要に応じて利用者に提示しなければならない。

(運営協議会)

第8条 センター運営の公平・中立性を図るため、北栄町地域包括支援センター運営協議会を設置するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月7日規則第3号)

この規則は、平成23年3月22日から施行する。

(平成23年3月17日規則第24号)

この規則は、平成23年3月18日から施行する。

(平成28年3月28日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

北栄町地域包括支援センター設置及び運営規則

平成18年4月1日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 規則第5号
平成19年4月1日 規則第24号
平成23年3月7日 規則第3号
平成23年3月17日 規則第24号
平成28年3月28日 規則第16号