○北栄町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令及び条例において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 北栄町長(以下「町長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(支給決定の申請)
第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の認定)
第5条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(受給者証)
第7条 法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証は、様式第5号とする。
2 法第51条の7第8項の地域相談支援受給者証は、様式第5号の2とする。
(支給決定の変更の申請等)
第8条 省令第17条の申請書、省令第34条の3第4項の届出書又は省令第34条の44の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。
3 町長は、法第24条第2項の支給決定の変更の決定又は法第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更の決定を行わないときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(障害支援区分の変更の認定)
第9条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 省令第20条第1項、省令第34条の6第2項又は省令第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 省令第22条第1項又は省令第34条の49第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第12条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第13条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項及び省令第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第14条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
2 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
5 町長は、省令第34条の55第1項に規定する支給要件を満たさなくなったと認める場合には、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により計画相談支援対象者に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第16条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
第16条の2 省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第19号の2)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第17条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)によるものとする。
(支給認定の変更の申請)
第19条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)によるものとする。
2 町長は、前条の申請又は職権により、育成医療に係る支給認定の変更を行ったときは、医療受給者証(育成医療)を申請者に交付するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第21条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療・育成医療)(様式第28号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第22条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証(更生医療)及び医療受給者証(育成医療)の再交付の申請書は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書(様式第29号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第23条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第30号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第24条 施行規則第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・修理・借受)支給申請書(様式第31号)とする。
2 施行規則第65条の7第1項第6号に規定する医師の意見書又は診断書は、補装具費支給意見書(様式第32号)とする。
(様式の変更)
第27条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月12日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、第3条及び第4条の改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月28日規則第26号)
この規則は、平成27年8月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提出した台帳等については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月22日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月22日から施行し、改正後の北栄町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提出した申請書については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北栄町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。