○北栄町都市計画審議会条例
平成18年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、北栄町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
(委員)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 町議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 町の職員
(5) 住民を代表する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
2 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 第3条に掲げる者のうち委嘱及び任命をされた委員に事故があるときは、その職務を代理するものが議事に参与し、決議の数に加わることができるものとする。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事を地域整備課に置く。
2 幹事は、職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。