○北栄町障がい者地域生活支援センター設置事業実施要綱

平成18年3月2日

訓令第12号

(目的)

第1条 北栄町障がい者地域生活支援センター設置事業(以下「生活支援事業」という。)は、障がい者が地域で安心して生活していくために必要となる各種サービス利用等のための相談支援・調整等を行う体制を整備し、障がい者の地域生活の定着及び移行を積極的に推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 生活支援事業の実施主体は、北栄町とする。また、障がい者に対する相談・援助活動を実施し、又は指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設を運営しており、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人、財団法人、医療福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 生活支援事業の利用対象者は、地域において(地域での生活を予定又は希望する場合も含む。)生活支援を必要とする身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び難病患者等とその家族とする。

(事業内容)

第4条 障がい者等の各種相談に応じ、地域生活を支援する職員(以下「相談支援専門員」という。)を配置する障がい者地域生活支援センター(以下「生活支援センター」という。)を設置し、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活支援センター設置基準

身体障がい、知的障がい及び精神障がい等を対象とする生活支援センターを設置する。

(2) 相談支援専門員設置基準

相談支援専門員は原則として、相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第549号)に該当する者とし、生活支援センターにおいて、相談支援専門員1名以上を配置するものとする。

(3) 相談支援専門員の業務

相談支援専門員は関係機関及び関係施設等と連携して、地域での生活を希望する障がい者等に対してケアマネジメントの手法を用いて、各種サービスの利用、地域での住居の場や就労も含めた活動の場の確保等に関する相談支援を行うこと。

また、サービスの利用等に関する苦情の受付・相談及び関係機関との連絡調整も行うこと。

(事業の実施)

第5条 生活支援センターは、前条の事業を実施するにあたり、次に掲げる事項を実施する。

(1) 相談受付票を備えて、継続的支援の実施を図るものとする。

(2) 生活支援事業に係る経理と他の事業における経理とを明確に区分するものとする。

(3) 利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(4) 各種研修会への参加等あらゆる機会をとらえ、相談支援専門員の生活支援技術の向上を図るものとする。

(5) 事業を効果的に実施するため、専門的技術を要する者(医師、介護福祉士等)を必要に応じて確保する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月25日訓令第22号)

この訓令は、平成23年4月25日から施行する。

(平成25年5月27日訓令第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月16日訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

北栄町障がい者地域生活支援センター設置事業実施要綱

平成18年3月2日 訓令第12号

(平成26年4月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月2日 訓令第12号
平成23年4月25日 訓令第22号
平成25年5月27日 訓令第16号
平成26年4月16日 訓令第19号