○北栄町障がい者福祉施策推進委員会設置要綱

平成18年4月1日

訓令第21号

(設置)

第1条 障害者計画・障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定及び障がい者の施策について連絡調整を図り、総合的、かつ、効果的な推進を図るため、北栄町障がい者福祉施策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 北栄町身体障がい者福祉協会代表

(2) 北栄町ひまわり会代表

(3) 北栄町精神障がい者家族会代表

(4) 障害福祉サービス事業所関係職員

(5) 北栄町社会福祉協議会理事代表

(6) 北栄町民生児童委員代表

(7) 鳥取県中部総合事務所福祉保健局関係職員

(8) 鳥取県倉吉児童相談所

(9) 住民代表

(10) その他町長が必要と認める者

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

(任期)

第3条 委員の任期は3年以内とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月24日訓令第1号)

この要綱は、平成22年2月24日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月12日訓令第37号)

この訓令は、平成23年8月12日から施行する。

(平成24年6月25日訓令第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日訓令第19号)

この要綱は、令和2年3月12日から施行する。

北栄町障がい者福祉施策推進委員会設置要綱

平成18年4月1日 訓令第21号

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第21号
平成22年2月24日 訓令第1号
平成23年3月28日 訓令第7号
平成23年8月12日 訓令第37号
平成24年6月25日 訓令第31号
令和2年3月12日 訓令第19号