○北栄町広報紙広告掲載取扱要綱
平成18年4月20日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町広報紙「北栄」(以下「広報」という。)への広告掲載について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 広告 広告主の広告掲載内容をいう。
(広告の種類及び範囲)
第3条 広報に掲載できる広告の内容は次に掲げるものを除くものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(2) 広報の公共性、中立性及びその品位を損なう恐れのあるもの
(3) あたかも北栄町が推奨しているかのような誤解を与える恐れのあるもの
(4) 政治活動、宗教活動又は個人若しくは団体等の意見広告に係るもの
(5) 人権侵害、名誉毀損、各種差別的なもの
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業(以下「風俗営業」)に該当するもの
(7) 青少年の健全育成に反するもの
(8) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(9) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与える恐れのあるもの
(10) 公の選挙若しくは投票の事前活動に該当するもの
(11) 全各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの
(広告の規格)
第4条 広報掲載広告の規格、掲載するページ数枠数は別表のとおりとする。
(広告主の募集等)
第5条 広告主の募集は、広報を通じて行うものとし、広報北栄に広告を掲載しようとする者は、広報北栄広告掲載申込書(別記様式)に掲載しようとする版下(完全)を添えて、掲載を希望する号の発行日の20日前までに町長に提出するものとする。
(広告掲載の決定)
第6条 町長は、第3条の規定に基づき広告掲載の可否を決定するものとする。
(広告掲載の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は広告の掲載の取消し、又は掲載しないことが出来る。
(1) 指定期日までに掲載広告内容の提出がないとき。
(2) 指定期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(3) 町長が広告の掲載が適切でないと判断したとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、広報紙の広告掲載について必要事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年8月1日訓令第33号)
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成27年5月12日訓令第26号)
この要綱は、平成27年5月12日から施行する。
別表(第4条関係)
広告の規格、掲載するページ、位置、掲載料
広告の規格 | 掲載するページ | 掲載料 |
1号広告(18.2cm×4.55cm) | 広報北栄のお知らせ欄の5段組の下段に掲載し、3号広告、6枠を予定 | 30,000円/月 |
2号広告(9cm×4.55cm) | 15,000円/月 | |
3号広告(6cm×4.55cm) | 10,000円/月 |