○北栄町特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱

平成18年4月27日

訓令第26号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条の規定に基づき特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、及び施策を推進することに関し、職員の意見を広く反映させるため、北栄町事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 行動計画の策定に関すること。

(2) 行動計画に基づき実施される施策についての評価及びその改善方策の提言に関すること。

(3) 行動計画の推進に主体的に取り組むこと。

(組織)

第3条 委員会は委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる職員のうちから町長が任命する。

(1) 任命権者が推薦する職員

(2) 職員団体が推薦する職員

(3) その他町長が必要と認める職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年間とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総括し、会議のときは議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外に出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

(平成28年8月8日訓令第40号)

この要綱は、平成28年8月8日から施行し、改正後の北栄町特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年10月9日訓令第6号)

この要綱は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号)附則第1条の政令で定める日から施行する。

北栄町特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱

平成18年4月27日 訓令第26号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成18年4月27日 訓令第26号
平成28年8月8日 訓令第40号
令和元年10月9日 訓令第6号