○北栄町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月1日

告示第19号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適正な運営及び公正・中立性の確保に関し、必要な事項を調査及び協議するため、北栄町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) センターの設置等の承認に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センター職員の確保について必要な調整を行うこと。

(4) 地域包括ケアに関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護サービス事業者及び介護予防サービス事業者の代表者

(2) 介護予防に関する職能団体の代表者

(3) 介護保険被保険者の代表者

(4) 医師会の代表者

(5) 権利擁護、地域ケアなどの関係者の代表者

(6) 社会福祉関係団体の代表者

(7) その他町長が必要と認める者

3 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年2月10日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定にかかわらず、この要綱施行後、最初の協議会の招集は町長が行う。

(平成23年8月12日告示第44号)

この告示は、平成23年8月12日から施行する。

(平成28年3月28日告示第40号)

この要綱は、平成28年3月28日から施行する。

北栄町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月1日 告示第19号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年2月1日 告示第19号
平成23年8月12日 告示第44号
平成28年3月28日 告示第40号