○北栄町介護保険地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年2月1日

告示第20号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項及び第115条の14第6項に基づき、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため介護保険地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 町が行う地域密着型サービス等の指定に際し、町長に対して意見を述べること。

(2) 町が行う地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬の設定に際し、町長に対して意見を述べること。

(3) 地域密着型サービス等事業者の質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について協議すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護サービス事業者及び介護予防サービス事業者の代表者

(2) 介護予防に関する職能団体の代表者

(3) 介護保険被保険者の代表者

(4) 地域における保健・医療・福祉関係者

(5) 学識経験者

(6) その他町長が必要と認める者

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要があると認める時は、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮り、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年2月10日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定にかかわらず、この要綱施行後、最初の委員会の招集は町長が行う。

(平成23年8月12日告示第44号)

この告示は、平成23年8月12日から施行する。

(平成26年2月21日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

北栄町介護保険地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年2月1日 告示第20号

(平成26年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年2月1日 告示第20号
平成23年8月12日 告示第44号
平成26年2月21日 告示第11号