○北栄町児童生徒の表彰に関する要綱

平成18年2月1日

教育委員会訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、北栄町の児童生徒の優れた文化・芸術、個性や能力、社会性を発見し、これを表彰することによって、心身共に健全な児童生徒を育てることを目的とする。

(学校長の責務)

第2条 小中学校長等は、学校教育並びに日常生活の中で次の各号のいずれかに該当する児童生徒を被表彰候補として北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に上申するものとする。

(1) 学芸賞 学業又は文化芸術に努力している者

(2) 健康賞 生活習慣を守り、心身の健康に努力している者

(3) 親切賞 親切で明るく、仲間づくりに努めている者

(4) その他 1号から3号以外で表彰に値する者

2 教育委員会は、前項の上申に基づき、これを町長に内申するものとする。

(表彰)

第3条 町長は、教育委員会の内申に基づき年度末に表彰する。

2 被表彰者には、賞状と図書券を贈る。

3 一度表彰者となった者であっても更にその事由が生じたときは、再度以上表彰することができる。

(その他)

第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成18年2月1日から施行する。

北栄町児童生徒の表彰に関する要綱

平成18年2月1日 教育委員会訓令第7号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会訓令第7号