○北栄町交通安全対策協議会設置要綱
平成18年8月31日
訓令第48号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)に基づき、町内における交通の円滑と交通事故防止に関する諸問題について連絡協議し、その対策を推進するため、北栄町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、北栄町、北栄町議会、北栄町教育委員会、倉吉警察署、北栄町商工会、交通安全協会関係者、社会教育団体並びに学識経験者、その他必要に応じて各界代表者をもって構成する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を処理する。
(1) 交通事故防止思想の普及徹底
(2) 交通事故防止対策についての調査研究
(3) 交通標識、交通方式等につき関係機関への建議
(4) 車両運転者、児童生徒等に対する指導、協力の要請
(5) 関係機関との連絡提携
(6) その他の交通事故防止対策上必要な事項
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
2 役員は会員の互選による。ただし、会長は町長が当たる。
3 会長が必要と認めるときは顧問を若干名置くことができる。
(役員の任務)
第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2か年とし、再任を妨げない。ただし補欠により選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 会議は協議会とし、会長が招集し、議長となる。協議会は、年1回定期に開くほか、必要により臨時会を開くことができる。
2 会長が必要と認めたときは、協議会に学識経験者、関係機関及び団体の代表者の参加を求めて意見を聞くことができる。
(部会)
第8条 会長が必要と認めたときは、特殊案件又は専門的事項を審議するため協議会に部会を設けることができる。
2 部会の構成員は、会長がそのつど指名する。
(経費)
第9条 協議会の運営に必要な経費は、町予算をもって充てる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。