○北栄町障がい者地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第50号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 相談支援事業(第5条―第12条)

第3章 意思疎通支援事業(第13条―第22条)

第4章 日常生活用具給付等事業(第23条―第29条)

第5章 移動支援事業(第30条―第39条)

第6章 地域活動支援センター事業(第40条―第49条)

第7章 福祉ホーム事業(第50条―第53条)

第8章 日中一時支援事業(第54条―第62条)

第9章 自動車運転免許取得・改造助成事業(第63条―第65条)

第10章 訪問入浴サービス事業(第66条―第74条)

第11章 生活支援事業(第75条―第79条)

第12章 声の広報等発行事業(第80条―第84条)

第13章 成年後見制度利用支援事業(第85条―第88条)

第14章 手話奉仕員養成研修事業(第89条―第93条)

第15章 点訳・朗読奉仕員養成研修事業(第94条―第98条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条に規定する障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とし、法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施事業)

第2条 町長は、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 福祉ホーム事業

(7) 日中一時支援事業

(8) 自動車運転免許取得・改造助成事業

(9) 訪問入浴サービス事業

(10) 生活支援事業

(11) 声の広報等発行事業

(12) 成年後見制度利用支援事業

(13) 手話奉仕員養成研修事業

(14) 点訳・朗読奉仕員養成研修事業

2 町長は、前項に掲げる事業の全部又は一部を、事業を実施する能力を有する法人等に委託又は補助し、事業を実施することができる。

(費用給付事業)

第3条 前条第1項各号に規定する事業のうち日常生活用具給付等事業については、障がい者日常生活用具給付費を、移動支援事業、地域活動支援センター事業及び日中一時支援事業については、障がい者地域生活支援給付費をもって行うものとし、給付費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(対象者)

第4条 地域生活支援事業を利用できる者は、障がい者等又は障がい者等の保護者が町内に居住地を有する者とする。

2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障がい者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障がい者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)が町内である障がい者等は、地域生活支援事業を利用することができるものとする。

第2章 相談支援事業

(目的)

第5条 この章は、障がい者等の福祉に関する各般の問題につき、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行う相談支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第6条 相談支援事業の実施については、その事業の全部又は一部を、障がい者に対する相談・援助活動を実施しており、適切な事業運営ができると町長が認める社会福祉法人、医療法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第7条 相談支援事業の利用対象者は、地域において(地域での生活を予定又は希望する場合を含む。)生活支援を必要とする障がい者等とその家族又は障がい者等の介護を行う者とする。

(事業内容)

第8条 相談支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供・相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施設等に関する助言・指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) その他相談支援事業の実施に関し必要な事項

(職員の配置)

第9条 相談支援事業を実施するに当たり、第6条に規定する委託を受けた者(以下「事業実施者」という。)は、次の職員を配置しなければならない。

(1) 社会福祉士等の資格を有し、障がい者の相談・援助業務の経験がある者を1名以上常勤(専従)で配置すること。

(2) 障がい者の相談・援助業務の経験がある者を職員として配置すること。

(3) 相談支援事業を効果的に実施するため、専門的技術を有する者(社会福祉士、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士、介護福祉士、建築士等の専門援助者)を必要に応じて確保すること。

(費用負担)

第10条 相談支援に係る利用者負担は、無料とする。

(秘密の保持)

第11条 相談支援事業に従事する者は、利用者等のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(協議会)

第12条 地域の障がい福祉に関するシステム作りに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、北栄町障がい者地域自立支援協議会及び中部圏域障がい者地域自立支援協議会を設置するものとする。

2 北栄町障がい者地域自立支援協議会及び中部圏域障がい者地域自立支援協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第3章 意思疎通支援事業

(目的)

第13条 この章は、意思疎通支援事業(町長が、手話通訳者又は要約筆記者等を派遣し、聴覚障がい者等の意思疎通の支援を行うことをいう。)の実施に関し、必要な事項を定めることにより、事業の円滑な実施を図り、聴覚障がい者等の自立と社会参加を促進することを目的とする。

(定義)

第14条 この事業において「聴覚障がい者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障がい者又は音声若しくは言語機能障がい者で、北栄町に住所を有する者をいう。

2 この事業において「手話通訳者等」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者

(2) 手話通訳者 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者

(3) 手話奉仕員 市町村及び都道府県が実施する奉仕員養成研修事業において手話奉仕員として登録された者

(4) 要約筆記者 市町村及び都道府県が実施する要約筆記者養成研修事業において要約筆記者として登録された者

(5) 要約筆記奉仕員 市町村及び都道府県が実施する奉仕員養成研修事業において要約筆記奉仕員として登録された者

(事業の委託)

第15条 意思疎通支援事業(以下「事業」とする。)の実施については、手話通訳者等を設置することができ、適切な事業運営ができると町長が認める地域の障がい者福祉団体、社会福祉法人等に、その事業の全部又は一部を委託することができる。

2 前項の規定により事業を委託するときは、委託を受けた者(以下「事業実施者」という。)と委託契約を締結し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象者)

第16条 この要綱により、手話通訳者等の派遣を受けることのできる者は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障がい者又は音声若しくは言語機能障がい者

(2) 前号の者で組織する団体

(派遣の範囲)

第17条 聴覚障がい者等が、手話通訳者等の派遣を受けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 医療機関の受診、相談、又は健康診断を受ける場合

(2) 官公庁、学校その他の公的機関に赴いて行う手続、相談又は事業に参加する場合

(3) 就職面接、労働条件協議その他の就労に関する活動を行う場合

(4) 聴覚障がい者のために実施される会議、研修会に参加する場合

(5) 冠婚葬祭、自治会活動など、家庭生活又は地域活動に参加する場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるもの

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣をしないものとする。

(1) 営利を目的として行われる場合

(2) 政治活動や宗教活動を行う場合

(派遣地域)

第18条 手話通訳者等を派遣する地域は、鳥取県内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(派遣申込等)

第19条 手話通訳者等の派遣を希望する者は、原則として派遣を希望する日の7日前までに事業実施者に申し込むものとする。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではない。

(費用負担)

第20条 手話通訳者等の派遣に係る利用者負担は、無料とする。

(手話通訳者等の責務)

第21条 手話通訳者等は、聴覚障がい者等の人格を尊重するとともに、信条等によって差別的な取り扱いをしてはならない。

2 手話通訳者等は、その活動に関して知り得た情報を正当な理由なく、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

3 手話通訳者等は、手話通訳等に係る研修等に積極的に参加し、自己研鑚に努めるものとする。

(手話通訳者等の報酬等)

第22条 事業実施者は、手話通訳者等を派遣したときは、報酬を支給するものとする。

2 手話通訳者等の登録、報酬及び派遣に関する具体的事項は、町長が別に定める。

第4章 日常生活用具給付等事業

(目的)

第23条 この章は、障がい者等に対し、ストマ用装具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 前項の給付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第24条から第29条まで 削除

第5章 移動支援事業

(目的)

第30条 屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(対象者)

第31条 この事業の対象者は、第4条に規定する障がい者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、条件を満たしている場合でも、法第28条に規定する介護給付費又は特例介護給付費の支給を受けること等によりこの事業と同様のサービスが利用できる者は除く。

(1) 外出時において危険回避が困難と思われる者

(2) 障がい等により、一般の交通の利用が困難な者

(3) その他町長が必要と認める者

(事業の内容)

第32条 町長は、障がい者等の外出における移動のための支援を行うものとする。

2 利用の範囲は社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出とする。(原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)

(事業利用の禁止)

第33条 次の各号のいずれかに該当する場合には、前条各項の移動のための支援を利用することができないものとする。

(1) 経済活動や営利目的の外出

(2) 政治活動や宗教活動のための外出

(3) 通年かつ長期にわたる外出

(事業の実施)

第34条 町長は、事業の実施にあたっては、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者を登録し、その業者(以下この章において「業者」という。)に事業の全部又は一部を委託して実施することができる。

(業者の登録等)

第35条 事業を行う者の指定は、次の手続きにより行われるものとする。

(1) この事業を実施しようとする者は、事業の実施にあたっては、障がい者移動支援事業者登録(変更)申請書(様式第7号)により、町長に対して登録申請を行うものとする。

(2) 町長は、前号の申請をした者が、障がい者等にサービスを適切に提供できると認めたときは、障がい者移動支援事業者登録(変更)決定通知書(様式第8号)により通知し、サービス事業者として登録するものとする。

(3) 業者は、事業内容又は住所地等を変更する場合には、障がい者移動支援事業者登録(変更)申請書(様式第7号)により町長の承認を受けるものとする。また、事業内容又は所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、障がい者移動支援事業者変更(廃止)(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(4) 町長は、前号の変更申請に対し、障がい者移動支援事業者登録(変更)決定通知書(様式第8号)によりサービス事業者に通知し、登録事項を変更するものとする。

(登録の条件)

第36条 前条の規定による業者の登録に関する基準は、町長が別に定める。

(登録の取消)

第37条 町長は、サービス事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

(1) サービス事業者が、別に定める基準を満たさないとき、又は不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 請求に不正があったとき、又は調査の要求に応じないとき。

(給付事業)

第38条 町長は、この事業の実施に関し、障がい者地域生活支援給付費を支給する。

2 前項の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(費用の負担)

第39条 この事業を利用しようとする対象者又はその扶養義務者は、当該事業に要した経費から地域生活支援給付費の額を控除した額を業者に直接支払うものとする。

第6章 地域活動支援センター事業

(目的)

第40条 地域の実情に応じ、障がい者等の創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターを設置し、もって障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第41条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する活動支援を必要とする在宅の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者(以下この章において「在宅障がい者」という。)とする。

(事業の内容)

第42条 在宅障がい者に対し、創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行い、もって在宅障がい者の自立と社会参加の促進を図るため、次の事業を実施する。

(1) 地域活動支援通所事業

 実施方法

支援員を配置し、利用対象者のニーズ及び身体の状況に応じ、きめ細やかなサービスを提供する。

 事業内容

支援員により次のサービスを提供する。

(ア) 機能訓練

(イ) 日常動作訓練

(ウ) 創作活動

(エ) 入浴サービス

(2) 地域活動支援授産事業

 実施方法

指導員を配置し、利用対象者の生産活動等の支援を行う。

 事業内容

指導員により次のサービスを提供する。

(ア) 生産活動

(イ) 販売活動

(サービス事業者)

第43条 本事業のサービス提供の主体は、次条の規定により登録した事業者又は団体(以下「サービス事業者」という。)とし、前条各号に規定する事業ごとに、次の各号に該当するものとする。

(1) 地域活動支援通所事業

 職員を2名以上配置し、うち1名は専任者とする。

 職員のうち1名以上を常勤とする。

 1日あたりの実利用人員がおおむね10名以上であること。

 法人格を有していること。

(2) 地域活動支援授産事業

 職員を2名以上配置し、うち1名は専任者とする。

 職員のうち1名以上を常勤とする。

 1日あたりの実利用人員がおおむね10名以上であること。

 法人格を有していること。

(事業者の登録等)

第44条 事業を行う者の指定は、次の手続きにより行われるものとする。

(1) この事業を実施しようとする者は、事業の実施にあたっては、障がい者地域活動支援センター事業登録(変更)申請書(様式第10号)により、町長に対して登録申請を行うものとする。

(2) 町長は、前号の申請をした者が、障がい者等にサービスを適切に提供できると認めたときは、障がい者地域活動支援センター事業者登録(変更)決定通知書(様式第11号)により通知し、サービス事業者として登録するものとする。

(3) 指定を受けたサービス提供主体は、事業内容又は住所地等を変更する場合には、障がい者地域活動支援センター事業登録(変更)申請書(様式第10号)により町長の承認を受けるものとする。また、事業内容又は所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、障がい者地域活動支援センター事業変更(廃止)(様式第12号)を町長に提出するものとする。

(4) 町長は、前号の変更申請に対し、障がい者地域活動支援センター事業者登録(変更)決定通知書(様式第11号)によりサービス事業者に通知し、登録事項を変更するものとする。

(登録の条件)

第45条 前条の規定による業者の登録に関する基準は、第43条に規定するもののほか、町長が別に定める。

(登録の取消)

第46条 町長は、サービス事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

(1) サービス事業者が、別に定める基準を満たさないとき、又は不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 請求に不正があったとき、又は調査の要求に応じないとき。

(利用方法)

第47条 この事業の利用は、利用対象者とサービス提供主体との契約によるものとする。

(給付事業)

第48条 町長は、この事業の実施に関し、障がい者地域生活支援給付費を支給する。

2 前項の支給に関し具体的な事項は、町長が別に定める。

(費用の負担)

第49条 この事業を利用しようとする対象者又はその扶養義務者は、当該事業に要した経費から地域生活支援給付費の額を控除した額を業者に直接支払うものとする。

第7章 福祉ホーム事業

(目的)

第50条 現に居住を求めている障がい者等につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障がい者の地域生活を支援することを目的とする。

(利用対象者)

第51条 この事業の利用対象者は、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障がい者等を対象とする。ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。

(利用方法)

第52条 福祉ホームの利用は、利用対象者と福祉ホームを経営する者との契約によるものとする。

(補助)

第53条 町長は、福祉ホームを経営する者に対して、補助を行うものとする。

2 前項の補助金の支出に関し必要な事項は別に定める。

第8章 日中一時支援事業

(目的)

第54条 障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

(利用対象者)

第55条 この事業の利用対象者は、第4条に規定する障がい者等であって、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な者とする。

(実施事業)

第56条 町長は、日中一時支援事業として、次の事業を実施する。

(1) 日中一時支援単独型事業

 実施方法

適切な能力を有する職員1名以上を配置し、利用対象者のニーズ及び身体の状況に応じ、きめ細やかなサービスを提供する。

 事業内容

次のサービスを提供する。

(ア) 機能訓練

(イ) 日常動作訓練

(ウ) 創作活動

(エ) 入浴サービス

(2) 日中受入型事業

 実施方法

適切な能力を有する職員1名以上を配置し、宿泊を伴わない一時預かりを行う。

 事業内容

次のサービスを提供する。

(ア) 一時預かり、見守り

(イ) 入浴サービス

2 前項のサービスには、送迎サービスを含むことができる。

(実施場所)

第57条 本事業の実施場所は、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等、本事業が適切に実施でき、保健衛生及び安全の確保を図ることができると町長が認めた場所とする。

(サービス事業者)

第58条 本事業のサービス提供の主体は、次条の規定により登録した事業者又は団体(以下「サービス事業者」という。)とし、次の各号に該当するものとする。

(1) 担当職員を1人以上配置すること。

(2) 利用者の人数、障がいの程度等に応じて、必要な人数を確保すること。

(3) 医療ケアを要する障がい者等に対して、サービスを提供する場合には、看護師資格を有する者が実施するものとする。

(4) サービス提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

(事業者の登録等)

第59条 事業を行う者の指定は、次の手続きにより行われるものとする。

(1) この事業を実施しようとする者は、事業の実施にあたっては、障がい者日中一時支援事業登録(変更)申請書(様式第13号)により、町長に対して登録申請を行うものとする。

(2) 町長は、前号の申請をした者が、障がい者等にサービスを適切に提供できると認めたときは、障がい者日中一時支援事業者登録(変更)決定通知書(様式第14号)により通知し、サービス事業者として登録するものとする。

(3) 指定を受けたサービス提供主体は、事業内容又は住所地等を変更する場合には、障がい者日中一時支援事業登録(変更)申請書(様式第13号)により町長の承認を受けるものとする。また、事業内容又は所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、障がい者日中一時支援事業変更(廃止)(様式第15号)を町長に提出するものとする。

(4) 町長は、前号の変更申請に対し、障がい者日中一時支援事業者登録(変更)決定通知書(様式第14号)によりサービス事業者に通知し、登録事項を変更するものとする。

(利用方法)

第60条 この事業の利用は、利用対象者とサービス提供主体との契約によるものとする。

2 サービス事業者が県営の場合には、町がサービス事業者と委託契約を交わして実施するものとする。

(実費の徴収)

第61条 前条第2項に規定する場合には、事業実施に係る費用の一割以内の額を実費として徴収することができる。

(給付事業)

第62条 町長は、この事業の実施に関し、サービス事業者が県営でない場合には、障がい者地域生活支援給付費を支給する。

2 前項の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第9章 自動車運転免許取得・改造助成事業

(目的)

第63条 自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する経費の一部を助成することにより、障がい者等の社会参加を促進する。

(対象者)

第64条 この事業の対象者は、別に定める。

(助成事業)

第65条 町長は、障がい者等の自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する経費の一部を助成するものとする。

2 前項の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第10章 訪問入浴サービス事業

(目的)

第66条 訪問入浴サービス事業は、家庭において単身では入浴することができない重度身体障がい者等に対し、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図るものとする。

(対象者)

第67条 訪問入浴サービス事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の重度身体障がい者又は難病患者等で、本事業の利用を図らなければ入浴が困難な者とする。ただし、身体障がい児又は18歳未満の難病患者等であっても、成人と同様の体格であって、本事業によらなければ入浴が困難なものは対象者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する者は、対象者から除くものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問入浴介護給付対象者

(2) 前号に掲げるもののほか町長が不適当と認めた者

(事業の内容)

第68条 対象者の居宅を訪問し、浴槽を提供するとともに入浴介護サービスを行う。

2 前項の利用については、対象者1名につき原則として月4回を限度とする。ただし、対象者の状況を勘案し町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(事業の実施)

第69条 町長は、事業の実施にあたっては、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者を登録し、その業者(以下この章において「サービス事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託して実施することができる。

(事業者の登録等)

第70条 この事業を実施しようとする者は、事業の実施にあたっては、障がい者訪問入浴サービス事業者登録(変更)申請書(様式第16号)により、町長に対して登録申請を行うものとする。

2 町長は、前項の申請をした者が、障がい者等にサービスを適切に提供できると認めたときは、障がい者訪問入浴サービス事業者登録(変更)決定通知書(様式第17号)により通知し、サービス事業者として登録するものとする。

3 サービス事業者は、事業内容又は住所地等を変更する場合には、障がい者訪問入浴サービス事業者登録(変更)申請書(様式第16号)により町長の承認を受けるものとする。また、事業内容又は所在地以外の事項について変更又は廃止使用とするときは、障がい者訪問入浴サービス事業者変更(廃止)(様式第18号)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の変更申請に対し、障がい者訪問入浴サービス事業者登録(変更)決定通知書(様式第17号)によりサービス事業者に通知し、登録事項を変更するものとする。

(登録の条件)

第71条 前条の規定によるサービス事業者の登録に関する基準は、町長が別に定める。

(登録の取消)

第72条 町長は、サービス事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

(1) サービス事業者が、別に定める基準を満たさないとき、又は不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 請求に不正があったとき、又は調査の要求に応じないとき。

(給付事業)

第73条 町長は、この事業の実施に関し、障がい者地域生活支援給付費を支給する。

2 前項の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(費用の負担)

第74条 この事業を利用しようとする対象者又はその扶養義務者は、当該事業に要した経費から障がい者地域生活支援給付費の額を控除した額をサービス事業者に直接支払うものとする。

第11章 生活支援事業

(目的)

第75条 障がい者等に対し、日常生活上必要な訓練、指導等、本人活動支援等を行うことにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進することを目的とする。

(事業内容)

第76条 生活支援事業(以下「事業」という。)は、障がい者等の日常生活上、必要な訓練、指導等、本人活動支援を行う。

(事業の委託)

第77条 町長は、事業の実施にあたっては、適切な事業運営が確保できると認められる地域の障がい者福祉団体、社会福祉法人等に、その事業の全部又は一部を委託することができる。

2 前項の規定により事業を委託するときは、委託を受けた者と委託契約を締結し、必要な事項を定めるものとする。

(費用負担)

第78条 この事業に係る利用者負担は、無料とする。

(その他)

第79条 この事業に関し必要な事項は町長が別に定める。

第12章 声の広報等発行事業

(目的)

第80条 文字による情報入手が困難な障がい者等のために、音声訳等その他障がい者にわかりやすい方法により、町の広報及びその他必要な情報を定期的に提供するすることによって、障がい者等の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の委託)

第81条 声の広報等発行事業(以下「事業」という。)の実施については、適切な事業運営ができると町長が認める地域の障がい者福祉団体、社会福祉法人等に、その事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第82条 この事業の対象者は、文字による情報の入手が困難な本町に住所を有する視覚障がい者とする。

(費用負担)

第83条 この事業に係る利用者負担は、無料とする。

(その他)

第84条 この事業に関し必要な事項は町長が別に定める。

第13章 成年後見制度利用支援事業

(目的)

第85条 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障がい者の権利擁護を図ることを目的とする。

(事業内容)

第86条 成年後見制度の利用に要する費用のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の10の2に定める費用(成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬等)の全部又は一部を補助する。

(対象者)

第87条 この事業の対象者は、障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障がい者又は精神障がい者であり、後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者とする。

(その他)

第88条 この事業に関し必要な事項は町長が別に定める。

第14章 手話奉仕員養成研修事業

(目的)

第89条 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業内容)

第90条 聴覚障がい者等との交流活動を促進し、町の広報活動等の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する。

(事業の委託)

第91条 町長は、事業の実施にあたっては、適切な事業運営が確保できると認められる地域の障がい者福祉団体、社会福祉法人等に、その事業の全部又は一部を委託することができる。

2 前項の規定により事業を委託するときは、委託を受けた者と委託契約を締結し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第92条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、聴覚障がい者の福祉に理解と熱意を有する者とする。

(その他)

第93条 この事業に関し必要な事項は町長が別に定める。

第15章 点訳・朗読奉仕員養成研修事業

(目的)

第94条 点訳又は朗読に必要な技術等を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業内容)

第95条 視覚障がい者等との交流活動を促進し、町の広報活動等の支援者として期待される点訳又は朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員、朗読奉仕員を養成研修する。

(事業の委託)

第96条 町長は、事業の実施にあたっては、適切な事業運営が確保できると認められる地域の障がい者福祉団体、社会福祉法人等に、その事業の全部又は一部を委託することができる。

2 前項の規定により事業を委託するときは、委託を受けた者と委託契約を締結し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第97条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、視覚障がい者の福祉に理解と熱意を有する者とする。

(その他)

第98条 この事業に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過的デイサービスの実施)

2 この要綱の施行日から平成19年3月31日までの間については地域活動支援センター事業の実施内容について経過的デイサービス事業を含めるものとし、第2条第5号「地域活動支援センター事業」とあるのは「地域活動支援センター事業及び経過的デイサービス事業」と読み替えるものとする。

(平成22年3月11日訓令第2号)

この要綱は、平成22年3月11日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第17号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月2日訓令第48号)

この要綱は、平成23年11月2日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第12号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第12章を加える改正は、平成23年度の事業から適用する。

(平成25年5月27日訓令第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月16日訓令第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月18日訓令第12号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第53号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に提出した申請書等については、なお従前の例による。

(平成31年2月22日訓令第2号)

この要綱は、平成31年2月22日から施行する。

様式第1号から様式第6号まで 削除

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北栄町障がい者地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第50号

(平成31年2月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令第50号
平成22年3月11日 訓令第2号
平成22年4月1日 訓令第17号
平成23年3月28日 訓令第7号
平成23年11月2日 訓令第48号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成25年5月27日 訓令第16号
平成26年4月16日 訓令第18号
平成27年3月18日 訓令第12号
平成27年12月28日 訓令第53号
平成31年2月22日 訓令第2号