○北栄町障がい者地域自立支援協議会設置要綱
平成18年9月29日
訓令第51号
(設置)
第1条 北栄町障がい者地域生活支援事業実施要綱(平成18年北栄町訓令第50号)第12条第2項の規定に基づき、「障がいのある人が普通に暮らせる地域づくり」を目的とし、相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉関係者が地域課題の解決のために具体的に協働するための中核的な協議の場として、北栄町障がい者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、15名以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 障がい者及び家族の代表
(2) 障害福祉サービス等を提供している事業者の代表
(3) 相談機関の代表
(4) 地域活動団体の代表
(5) 障がい者地域生活支援センターの代表
(6) 町の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年以内とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱されたときにおける当該職を辞したときは、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により決定する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は会長が招集し、会長が議長となる。なお、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
2 協議会において、必要と認めるときは、委員以外の者を招集することができる。
3 協議会は、中部圏域障がい者地域自立支援協議会設置要綱(平成24年北栄町訓令第20号)第11条に規定する市町部会を兼ねるものとする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月12日訓令第37号)
この訓令は、平成23年8月12日から施行する。
附則(平成24年4月13日訓令第21号)
この要綱は、平成24年4月13日から施行する。