○北栄町障がい者日常生活用具費給付等要綱

平成18年9月29日

訓令第52号

(目的)

第1条 この要綱は、北栄町障がい者地域生活支援事業実施要綱(平成18年北栄町訓令第50号)第3条の規定に基づき、障がい者日常生活用具費の実施及び支給について必要な事項を定めるものとし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する在宅障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等対象者)

第2条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」に掲げる用具とし、その対象者は、障がい者等で同表の「対象及び程度欄」に掲げる要件に該当する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく福祉用具の給付について、別表の種目と重複する種目の給付対象となる者は、給付対象としない。

3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合には、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、本人の責めに帰すべき理由によらず、修理不能により用具の使用が困難となった場合や、障がいの状況の変化又は障がい児の身体の成長等により用具を安全に使用することができなくなった場合は、この限りでない。

4 次の各号に掲げる種目については、給付対象者となる障がい児者が在宅以外で生活している場合であっても、他の制度で当該種目の給付ができない場合に限り給付できるものとする。

(1) 自立支援用具のうち、T字状・棒状つえ、頭部保護帽

(2) 情報・意思疎通支援用具のうち、携帯用会話補助装置、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー・活字読上げ装置・拡大読書器・地デジ対応ラジオ・音声通信装置・視覚障がい者用時計、人工喉頭、情報・通信支援用具、点字図書

(3) 排泄管理支援用具のうち、ストマ用装具(紙おむつ除く。)、収尿器

(用具費の支給額)

第3条 用具費の支給額については、町長が別表に定める額(以下「基準額」という。)の100分の90に相当する額を上限額とする。ただし、排泄管理支援用具(ストマ装具及び紙おむつ等に限る。以下同じ。)については、基準額の100分の95に相当する額を上限額とする。

2 基準額の100分の10に相当する額(排泄管理支援用具については、基準額の100分の95に相当する額)次条に定める負担上限額を超えるときは、次条各号で定める額を基準額から控除した額を用具費の支給額とする。

(月額自己負担上限額)

第4条 用具費の支給における本人の月額自己負担上限額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 市町村民税世帯課税者 3万7,200円

(2) 市町村民税世帯非課税者及び生活保護受給世帯の者 0円

(申請)

第5条 障がい者等又はその扶養義務者(以下「申請者」という。)が用具の給付等を受けようとするときは、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定める特殊の疾病に該当する者(以下「難病患者等」という。)又は別表の「対象及び程度」欄に掲げる要件に準ずる者である場合は、前項の申請書に日常生活用具支給意見書(様式第1号別添)を添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、申請者が難病患者等であることを特定疾患医療受給者証により証明できる場合は、その写しを提出するものとする。

(給付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要に応じて、対象者世帯の税情報、住民記録情報、経済状況、身体状況、家庭環境、住宅状況、及び入院・施設等利用状況について、申請者等に対して質問・聴取し、また、台帳等により調査することができる。

2 町長は、用具の給付を行うことを決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)及び日常生活用具給付券(様式第3号)を、貸与を決定したときは日常生活用具貸与決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、申請者に対し却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 用具の給付等の決定を受けた者は、給付券を業者に提出し、給付等を受けるものとする。

(費用の負担)

第7条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、当該給付に要した経費から公費負担の額を控除した額を給付業者に直接支払うものとする。

2 町長は、日常生活用具の給付に係る費用として日常生活用具給付費を直接給付業者に支払うものとする。

(用具の管理)

第8条 町長は、いまだ給付等を実施していない用具及び貸与者から返還を受けた用具は善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 町長は、用具の給付等を実施するに当たって対象者に次の条件を付すものとする。

(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部又は全部を返還させることがある。

(2) 用具の貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受者」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具を毀損し、又は滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(3) 借受者は、用具を使用する者が当該用具を必要としなくなったとき、又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(給付台帳の整理)

第9条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするための日常生活用具給付(貸与)台帳を整備するものとする。

(請求)

第10条 第6条で決定した用具費は、用具を給付した業者が町長に受領印を受けた給付券を添付し直接請求するものとし、その額は、同条に規定する日常生活用具給付決定通知書の公費負担額欄に記載の額とする。

(用具費の支払い)

第11条 町長は、前条の請求があった場合には、請求のあった日から40日以内に当該事業者に支払うものとする。

(用具費の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正な手段により用具費の交付を受けた者があるときは、その者に対し用具費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 給付する用具の具体的な決定に当たり、平成18年9月29日厚生労働省告示第529号により厚生労働大臣が定める以下の要件を満たす用具とし、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(平成3年厚生省告示第130号)及び消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う、身体障害者用物品非課税取扱いについて(平成3年9月26日社更第199号厚生省社会局更正課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長・厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)を参考とする。

(1) 安全、かつ、容易に使用できるもので、実用性が認められるもの

(2) 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの

(3) 製作や改良、開発に当たって障がいに関する専門的な知識や技術を有するもので、日常生活品として一般に普及していないもの

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年7月10日訓令第20号)

この要綱は、平成20年7月10日から施行する。

(平成22年3月11日訓令第3号)

この要綱は、平成22年3月11日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第12号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第14号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日訓令第34号)

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年5月27日訓令第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月16日訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月18日訓令第13号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月22日訓令第3号)

この要綱は、平成31年2月22日から施行する。

(令和2年4月30日訓令第12号)

この要綱は、令和2年4月30日から施行する。

(令和2年11月25日訓令第22号)

この要綱は、令和2年11月25日から施行する。

(令和5年5月10日訓令第17号)

この訓令は、令和5年5月10日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

1 介護・訓練支援用具

種目

対象及び程度

対象年齢

性能

耐用年数

基準額(円)

特殊寝台

※介護優先

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等(寝たきりの状態にある者)

18歳以上

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

154,000

特殊マット

※介護優先

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等(寝たきりの状態にある者)

3歳以上18歳未満

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

18歳以上

療育手帳A又はB

3歳以上

エアマット(褥瘡防止マット)

※介護優先

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等(褥瘡の予防が必要な者に限る)

18歳以上

褥瘡の防止機能を有するもの。(エアマット又は除圧マット(高密度ウレタンフォーム等の特殊な素材により体圧分散を行うもの。))

5年

100,000

特殊尿器

※介護優先

下肢又は体幹機能障害1級及び難病患者等で自力で排尿できない者(常時介護を要する者に限る。)

学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者(児)、介護者及び難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

67,000

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

3歳以上

障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

82,400

体位変換器

※介護優先

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

学齢児以上

介助者が障がい者又は難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

15,000

移動用リフト

※介護優先

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等であって、必要と認められる者

3歳以上

介護者が障がい者(児)又は難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上

3歳以上18歳未満

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100

訓練用ベット

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等であって、必要と認められる者

腕又は足の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

159,200

2 自立生活支援用具

種目

対象及び程度

対象年齢

性能

耐用年数

基準額(円)

入浴補助用具

※介護優先

下肢又は体幹機能障害者及び難病患者等であって、入浴に介助を必要とする者

3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者(児)、介助者及び難病患者等が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000

便器(据置型)

※介護優先

下肢又は体幹機能障害2級以上及び難病患者等であって、必要と認められる者

学齢児以上

障がい者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450

ポータブルトイレ

※介護優先

下肢又は体幹機能障害2級以上

学齢児以上

腰掛け式のもので、障がい者(児)が容易に使用し得るもの

8年

19,200

T字状・棒状つえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、必要と認められる者

学齢児以上

移動するに当たって、容易に使用し得るもの。

3年

5,300

歩行支援用具

※介護優先

平衡機能障害、下肢障害又は体幹機能障害を有す者及び難病患者等で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

3歳以上

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障がい者(児)又は難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、必要と認められる者

ヘルメット型で転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。

3年

37,900

療育手帳A又はB、精神障害者保健福祉手帳2級以上の所持者のいずれかであって、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

特殊便器

上肢機能障害2級以上及び難病患者等であって、必要と認められる者

学齢児以上

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもので、障がい者(児)、介助者及び難病患者等が容易に使用しえるもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200

療育手帳A又はBで訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

学齢児以上

火災報知器

身体障害者手帳2級以上、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳2級以上の所持者のいずれかであって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

15,500

自動消火器

身体障害者手帳2級以上、療育手帳B判定以上、精神障害者保健福祉手帳2級以上又は難病患者等であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

8年

28,700

電磁調理器

視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

障がい者が容易に使用し得るもの。

6年

41,000

療育手帳A又はB

18歳以上

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がい2級以上

学齢児以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

10年

11,000

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障がい2級(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

18歳以上

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。(サウンドマスター、目覚時計、屋内信号灯を含む。)

10年

87,400

聴覚障がい児・者であって、音の感知ができにくい者

学齢児以上

時間を振動により伝える時計

5年

26,000

人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー

呼吸機能障害の身体障がい児・者又は同程度の身体障がい児・者及び難病患者等であって、在宅で人工呼吸器を装着している者

介助者が容易に使用し得るもの

5年

100,000

3 在宅療養等支援用具

種目

対象及び程度

対象年齢

性能

耐用年数

基準額(円)

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

3歳以上

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

51,500

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者及び難病患者等であって、必要と認められる者

障がい者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

36,000

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者及び難病患者等であって、必要と認められる者

障がい者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

56,400

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

18歳以上

障がい者が容易に使用し得るもの。

10年

17,000

視覚障がい者用体温計(音声式)

視覚障がい2級以上

学齢児以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

5年

9,000

視覚障がい者用体重計(音声式)

視覚障がい2級以上

学齢児以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。(インナースキャンボイス機能を含む)

5年

18,000

視覚障がい者用血圧計(音声式)

視覚障がい2級以上

18歳以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

5年

10,000

動脈血中酸素飽和度測定機(パルスオキシメーター)

呼吸器若しくは心臓機能障がい3級以上又は難病患者等であって、在宅酸素療法又は人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

42,000

人工呼吸器装着者

157,500

4 情報・意思疎通支援用具

種目

対象及び程度

対象年齢

性能

耐用年数

基準額(円)

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害又は肢体不自由者であって、発声、発語に著しい障がいを有する者

学齢児以上

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、容易に使用し得るもの。

5年

98,800

情報・通信支援用具

視覚障がい又は上肢機能障害2級以上

18歳以上

障がい者向けのパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフト

100,000

点字ディスプレイ

視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者

18歳以上

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

383,500

点字器

視覚障がい2級以上

学齢児以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

懐中定規を含む。

7年(携帯型は5年)

14,000

点字タイプライター

視覚障がい2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

学齢児以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

5年

68,100

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障がい2級以上

学齢児以上

①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

又は

②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

6年

85,000

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障がい2級以上

学齢児以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。

6年

99,800

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

学齢児以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

198,000

視覚障がい者用地デジ対応ラジオ

視覚障がい2級以上

学齢児以上

障がい児者が容易に使用し得るもの

6年

29,000

視覚障がい者用音声通信装置

視覚障がい2級以上

16歳以上

文章・文字を音声に変換する機能を有する携帯電話。

5年

59,000

補聴器用電池

聴覚障がい児であって、補聴器を装用している者

18歳未満

補聴器に使用する電池

月額

1,000

補聴器用乾燥機

聴覚障がい児であって、補聴器を装用している者

18歳未満

聴覚障がい児が容易に使用し得るもの

3年

15,000

人工内耳用乾燥機

聴覚障がい児・者であって、人工内耳を装用している者

聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

3年

15,000

補聴器用乾燥剤

聴覚障がい児であって、補聴器を装用している者

18歳未満

聴覚障がい児が容易に使用し得るもの

6ヶ月

945

人工内耳用乾燥剤

聴覚障がい児・者であって、人工内耳を装用している者

聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

6ヶ月

945

補聴器カバー(防水用)

聴覚障がい児であって、補聴器・人工内耳を装用している者

18歳未満

聴覚障がい児が容易に使用し得るもの

6ヶ月

2,500

人工内耳用音声信号処理装置

聴覚障がいにより人工内耳埋込手術を受け、5年以上経過している者

医療保険の対象とならないもの

5年

300,000

人工内耳用電池

聴覚障がい児であって、現に人工内耳を装用している者

障がい児者が容易に使用し得るもの。

月額

2,500

人工内耳用充電器

聴覚障がいにより人工内耳埋込手術を受けている者

聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

10年

25,200

人工内耳用充電池

聴覚障がいにより人工内耳埋込手術を受けている者

聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

1年

15,300

人工内耳用イヤーモールド

聴覚障がいにより人工内耳埋込手術を受けている者

聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

9,000

人工内耳用マイクロホンカバー

聴覚障がいにより人工内耳埋込手術を受けている者

聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

1年

4,200

視覚障がい者用時計

視覚障がい2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

18歳以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

10年

触読

12,000

音声

13,300

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

学齢児以上

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障がい者が容易に使用できるもの。

5年

71,000

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用し得るもの。

6年

88,900

人工喉頭

音声障がい者であって、本装置により声の発生が可能になる者

①呼気によりゴム等の膜を振動させビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(笛式)

又は

②顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電動式)

笛式4年

電動式5年

笛式

5,200

電動式

72,300

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい者

点字により作成された図書。月刊、週刊等で発行される雑誌を除く。

町長が必要と認めた額

排泄管理支援用具

種目

対象及び程度

対象年齢

性能

耐用年数

基準額(円)

ストマ用装具(紙おむつ等)

(紙おむつ介護優先)

ストマ造設者

高度の排便機能障がい者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

高度の排尿機能障がい者

※6ヶ月分まで一括交付可能

※紙おむつの給付条件は備考に記載

紙おむつ3歳以上

①低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする(蓄便袋)

②低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする(蓄尿袋)

③ストマ用装具の使用にかかる消耗品を含む。

蓄便袋

月額8,900

蓄尿袋

月額11,700

紙おむつ

月額12,400

収尿器

高度の排尿機能障がい者

男性用は採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。

1年

男性用

8,000

女性用

8,800

住宅改修費

種目

対象及び程度

対象年齢

性能

耐用年数

基準額(円)

居宅生活動作補助用具

(介護優先)

下肢、体幹又は移動機能障害3級以上及び難病患者等であって、必要と認められる者

学齢児以上

障がい者(児)又は難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

1回限り

200,000

備考

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取扱うものとする。

2 紙おむつの給付条件については次のとおりとする。

(1) 治療によって軽快する見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらんやストマの変形のためにストマ用装具を装着する事ができない者

(2) 先天性疾患に起因する神経障がいによる高度の排尿機能障がい又は高度の排便機能障がいのある者で、紙おむつを必要とする者

(3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障がいのある者で、紙おむつを必要とする者

(4) 乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変病による脳性麻痺等脳原性運動機能障がいにより、排尿若しくは排便の意思表示が困難な者であって、排尿又は排便の意思表示が困難と医師の判断書をもって証明されたもの

3 給付物品で貸与可能な物品については次のとおりとする。

「特殊寝台、特殊マット、エアマット(褥瘡防止マット)、体位変換器」については、60歳以上で身体及び介護状況、利用期間、費用等を総合的に勘案し、貸与が適切と認められる場合には貸与での支給を可とする。なお、その場合の基準価格は、厚生労働省が公表している最新の「福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧」の平均貸与価格とし、給付券1枚につき最大で6ヶ月分の支給決定とする。また、鳥取県要医療障がい児者在宅生活支援事業(エアーマットレスレンタル助成事業)に該当する者はそちらを優先することとする。

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北栄町障がい者日常生活用具費給付等要綱

平成18年9月29日 訓令第52号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令第52号
平成20年7月10日 訓令第20号
平成22年3月11日 訓令第3号
平成22年4月1日 訓令第12号
平成23年3月28日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第14号
平成24年6月29日 訓令第34号
平成25年5月27日 訓令第16号
平成26年4月16日 訓令第17号
平成27年3月18日 訓令第13号
平成31年2月22日 訓令第3号
令和2年4月30日 訓令第12号
令和2年11月25日 訓令第22号
令和5年5月10日 訓令第17号