○北栄町障がい者日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令第54号
(目的)
第1条 この要綱は、北栄町障がい者地域生活支援事業実施要綱(平成18年北栄町訓令第50号)第3条及び第60条の規定に基づき、障がい者日中一時支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、北栄町障がい者地域生活支援給付費支給要綱(平成18年北栄町訓令第53号)第7条により支給決定を受けた者のうち、前条に掲げる事業を利用する障がい者及び障がい児の保護者とする。
(委託料)
第3条 町長は、別表のとおり委託に要する経費を支払うものとする。
(事業の利用)
第4条 本事業の利用を希望する者は、北栄町障がい者地域生活支援給付費支給要綱第7条により支給決定を受けた日中一時支援事業の支給量の範囲内で、実施施設に申し込むものとする。
2 利用者は、食費等の費用について実施施設に直接支払うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第18号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日訓令第14号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委託料:利用者1人当たり(単位:円/日)
区分 | 6時間以上 | 4時間以上6時間未満 | 4時間未満 |
日中受入型 | 4,000円 | 3,000円 | 1,500円 |
単独型 | 5,500円 | 4,500円 | 3,500円 |
加算額
医療ケア及びリハビリテーション
6時間以上 | 4時間以上6時間未満 | 4時間未満 |
10,800円 | 7,200円 | 4,500円 |
食事提供加算:420円(市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯の場合、上限)
送迎加算:540円(片道につき)
入浴加算:400円/回(1日1回上限)