○北栄町障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令第55号
(目的)
第1条 この要綱は、北栄町障がい者地域生活支援事業実施要綱(平成18年北栄町訓令第50号)第64条及び第65条の規定に基づき、障がい者に対し自動車運転免許(以下「運転免許」という。)の取得に要する費用(以下「取得費」という。)の一部を助成することにより、障がい者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、北栄町(以下「町」という。)とする。
(助成対象者)
第3条 本事業の対象者は、北栄町内に居住する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた者であって、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する公安委員会の指定を受けた自動車教習所(以下「指定自動車教習所」という。)において自動車操作訓練を受け、運転免許を取得した者のうち、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 指定自動車教習所において自動車操作訓練を受け、道路交通法第84条第3項に規定する運転免許のうち、第1種の普通自動車免許を取得してから1年間を経過しない者であること。
(2) 助成を受けようとする運転免許に関し、国、県及び町の他の制度による助成を受けていない者であること。
(3) 運転免許の取得により、就職が見込まれる等社会活動への参加に効果があると町長が認める者であること。
(4) 町税等の滞納がないと認められる者であること。
(助成対象経費)
第4条 運転免許の取得に直接要した費用(指定自動車教習所等に通うための交通費等及び証明写真代金等は含まない。)の範囲内で10万円を限度とする。
(事業の実施等)
第5条 運転免許の取得費の助成は、助成を受けようとする者の申請に基づき、実施するものとする。
2 申請者は申請に際し、障がい者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
4 助成金の給付決定を受けた者は、速やかに障がい者自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第4号)を、町長に提出するものとする。
5 町長は、請求書の内容を審査の上、適当と認めたときは、本人に対し、第4条に規定する経費を支払うものとする。
6 町長は助成の状況を明らかにするため、「障がい者自動車運転免許取得費助成金給付台帳」(様式第5号)を整備しておくものとする。
(その他)
第6条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき、又はこの要綱に定める目的に反して助成金の給付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。
2 運転免許取得費の助成は、1人につき1回とする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行し、平成18年10月1日以降に運転免許を取得した者について適用する。
附則(平成23年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日訓令第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日訓令第17号)
この訓令は、令和5年5月10日から施行する。