○北栄町身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第56号

(目的)

第1条 この要綱は、北栄町障がい者地域生活支援事業実施要綱(平成18年北栄町訓令第50号)第64条及び第65条の規定に基づき、重度身体障がい者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、重度身体障がい者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、北栄町(以下「町」という。)とする。

(助成対象者)

第3条 本事業の対象者は、町内に居住する者であって次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 上肢、下肢又は体幹機能障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、自動車の操行装置及び駆動装置等(以下「操行装置等」という。)の一部を改造しなければ運転に著しく支障を生じる者であること。

(2) 自ら所有し、運転する自動車の操行装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者であること。

(助成対象経費)

第4条 操行装置等の改造に要する経費とし、10万円を限度とする。

(事業の実施等)

第5条 自動車改造費の助成は、助成を受けようとする者の申請に基づき、実施するものとする。申請者は申請に際し、身体障がい者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前号の規定により申請があったときは、その内容を審査し、申請者に対し決定通知書(様式第2号)又は、却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 助成金の給付決定を受けた者は改造を終了した後、速やかに自動車改造費助成金請求書(様式第4号)を提出するものとする。

4 町長は、改造後の提出書類を審査し、適当と認めたときは、本人に対し、第4条に規定する経費を支払うものとする。

(その他)

第6条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき、又は、この告示に定める目的に反して助成金の給付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。

2 町長は、この事業の実施に際し、陸運事務所等の関係機関及び改造を行おうとする業者と連絡を密にすること。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年5月10日訓令第17号)

この訓令は、令和5年5月10日から施行する。

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北栄町身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第56号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令第56号
平成23年3月28日 訓令第7号
令和5年5月10日 訓令第17号