○北栄町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱

平成18年9月29日

訓令第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険の保険者である北栄町が給付する出産育児一時金の委任払について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「委任払」とは、出産育児一時金の受領の権限を委任された医療機関等に当該出産育児一時金を支払うことをいう。

(資格)

第3条 出産育児一時金の受領の権限を委任することができる者は、出産を予定している北栄町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)のうち、出産をする予定の日までの期間が1月以内であるものが属する世帯の世帯主とする。

(支給申請)

第4条 出産育児一時金の委任払を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、北栄町国民健康保険出産育児一時金支給申請書(委任払用)(別記様式。以下「申請書」という。)に必要な事項を記載し、町長に提出するものとする。

2 申請者は、前項の規定により申請書を提出するときは、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 北栄町国民健康保険被保険者証

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又は出産予定日を証明する書類

(委任払の決定)

第5条 町長は、前条第1項の申請書が提出された場合は、これを審査し、委任払を行うことを決定したときは、医療機関等及び申請者に対し当該委任払を決定した旨を連絡するものとする。

(被保険者資格の喪失)

第6条 町長は、委任払の決定をした後において、出産を予定している者が被保険者の資格を喪失した場合は、速やかに医療機関等に対しその旨を連絡するとともに、当該申請書を申請者に返戻するものとする。

(医療機関等の変更)

第7条 町長は、委任払の決定をした後において、出産を予定している被保険者が出産育児一時金の受領の委任をした医療機関等以外の医療機関等で出産することとなった場合は、当該申請書を申請者に返戻するものとする。

(請求)

第8条 医療機関等は、被保険者が出産した場合は、分娩費請求書及び出生証明書類(以下「分娩費請求書等」という。)の写しを町長に送付するものとする。

(支払)

第9条 町長は、被保険者の出産後に医療機関等から送付される分娩費請求書等の写しにより出産育児一時金の支給要件を確認するものとする。

2 町長は、支給要件に合致すると認める場合は、分娩費請求書を提出した医療機関等に出産育児一時金を支払うものとする。ただし、分娩費請求書により請求された額(以下「請求額」という。)が出産育児一時金の額より少ない場合は、当該請求額を医療機関等に、出産育児一時金の額から当該請求額を減じた額を申請者にそれぞれ支払うものとする。

(協定の締結)

第10条 町長は、この要綱の円滑な実施を図るため、医療機関等と委任払の実施に関する協定を締結することができる。

2 前項の規定により協定を締結した医療機関等は、当該協定の定めるところにより出産育児一時金の支給に関する手続きの一部を省略することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行し、同日以後に出産する被保険者について適用する。

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北栄町国民健康保険出産育児一時金委任払実施要綱

平成18年9月29日 訓令第58号

(平成18年10月1日施行)