○北栄町環境推進員設置要綱

平成18年10月27日

訓令第59号

(設置)

第1条 町と町民の連携のもと、それぞれの地域において、将来にわたって持続可能な循環型社会を構築し、より良好な環境を将来の世代に引き継いで行くため、北栄町環境推進員(以下「環境推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 環境推進員は、各自治会1人とし、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 環境推進員の任期は、委嘱した日から同日の属する年の末日までとし、再任を妨げない。ただし、後任の任期は前任者の残任期間とする。

(任務)

第4条 環境推進員の任務は、次のとおりとする。

(1) ごみの減量化に関して町と連携すること。

(2) 地球温暖化防止に関して町と連携すること。

(3) 循環型社会の推進に関して町と連携すること。

(4) ごみ、ポイ捨てのない町づくりに関すること。

(5) 花いっぱいの美しい町づくりに関すること。

(6) 町の行う環境関連事業への協力に関すること。

(研修会)

第5条 町は、必要に応じて研修会を開催し、各自治会の環境に対する取り組みについて検討するものとする。

(庶務)

第6条 環境推進員に関する庶務は、環境エネルギー課が行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年3月24日訓令第8号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日訓令第5号)

この要綱は、令和6年2月19日から施行し、令和6年1月4日から適用する。

北栄町環境推進員設置要綱

平成18年10月27日 訓令第59号

(令和6年2月19日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年10月27日 訓令第59号
平成22年3月24日 訓令第8号
平成24年3月28日 訓令第10号
令和2年3月27日 訓令第5号
令和6年2月19日 訓令第5号