○北栄町住民基本台帳法に関する取扱要綱

平成18年10月30日

訓令第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条の2第1項第3号の規定に基づき、「市町村が定めるもの」を次のように定める。

(1) 訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認をする場合

(2) マンションの管理組合が管理業務を行うために当該マンションの居住者を確認する必要があって、他に手段がない場合

(3) 間違った郵便物が配達されるといった事情がある場合に、自らの住所に勝手に住所をおいている者がいないかどうかを確認したいといった申出があった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他町長が認める場合

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

北栄町住民基本台帳法に関する取扱要綱

平成18年10月30日 訓令第61号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成18年10月30日 訓令第61号