○北栄町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年12月5日

選挙管理委員会告示第52号

(閲覧の目的)

第1条 この要綱は、北栄町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務を適切かつ円滑に処理することを目的とする。

(閲覧の範囲)

第2条 閲覧の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合に認めるものとする。

(1) 法第28条の2及び法第30条の12において準用する法第28条の2の規定により選挙人が、特定の者が選挙人名簿及び在外選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をする場合

(2) 法第28条の2及び法第30条の12において準用する法第28条の2の規定により公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)及び政党その他政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)の資料とする場合

(3) 法第28条の3及び法第30条の12において準用する法第28条の3の規定により統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧する場合

(閲覧の制限)

第3条 閲覧は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は制限するものとする。

(1) 事務に支障がある場合

(2) 申請が競合する場合

(3) 閲覧により知り得た事項(以下「閲覧事項」という。)を不当な目的に利用されるおそれがある場合

(4) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合

(5) 前4号にかかわらず、閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合

(閲覧の申出)

第4条 閲覧の申出は、次の各号に定める様式により行うものとする。

(1) 第2条第1項第1号の規定により閲覧の申出をする場合 選挙人名簿等抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)

(2) 第2条第1項第2号の規定により閲覧の申出をする場合 選挙人名簿等抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)

(3) 第2条第1項第3項の規定により閲覧の申出をする場合 選挙人名簿等抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号)

2 前項第2号の規定により閲覧の申出をする場合、必要に応じて次の各号に定める様式をあわせて提出するものとする。

(1) 公職の候補者等が申出する場合で利用の目的(以下「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者(当該申出者に使用されている者に限る。)閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第4号)

(2) 政党及びその他政治団体が申出する場合で利用目的を達成するために申出者以外の法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合 承認法人に関する申出書(様式第5号)

3 同条第1項第3号の規定により個人が閲覧の申出をする場合、利用目的を達成するために申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第6号)をあわせて提出するものとする。

(閲覧の方法)

第5条 閲覧は、執務時間内において委員会の指定する場所で行わせるものとする。

2 選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の記載事項を転記する場合は、筆記によるものとし、複写やカメラ等での撮影はしてはならないものとする。

(閲覧状況の公表方法)

第6条 法第28条の4第7項の規定による閲覧状況の公表は、毎年12月に行うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は委員会が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年12月5日から施行する。

(北栄町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱の廃止)

2 北栄町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱(平成17年北栄町選挙管理委員会告示第2号)は廃止する。

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北栄町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年12月5日 選挙管理委員会告示第52号

(平成18年12月5日施行)