○北栄町自治基本条例

平成19年3月23日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 町民と事業者(第5条・第6条)

第3章 議会(第7条・第8条)

第4章 監査委員(第9条)

第5章 町長と職員(第10条・第11条)

第6章 協働と参画(第12条―第19条)

第7章 町政運営の原則(第20条―第26条)

第8章 連携と交流(第27条・第28条)

第9章 条例の見直し等(第29条・第30条)

附則

前文

私たちのまち北栄町は、美しい白砂青松の海岸を有し、大山、蒜山三山が一望できる風光明媚で、肥沃な黒ぼくの大地と広大な砂丘畑に恵まれた自然環境豊かなまちです。

私たちは、多くの先人の努力と英知によって今日の姿があることに感謝の気持ちを忘れず、この豊かな自然環境や永年培われてきた歴史や伝統、文化など誇るべき財産を守り、心からこのまちを愛し『人と自然が共生し あたたかい心のふれあうまち』を目指し、次世代に引き継がなければなりません。

そのためには、町民が自治の主体であり、町政の主権者であることを認識し、自らのまちは自らの手で創り、守り、育てるという強い意志を明確にし、自ら考え、行動することにより「町民自治のまち」の実現を図ることが必要です。

私たちは、町民一人ひとりを大切にし、自治の担い手としての責任と役割を自覚し、町民と行政とが協働してまちづくりを進め、子どもから高齢者まで安全で安心して暮らせるまち、子どもたちが夢と希望を持ち心豊かに育つまちを創るため、ここに北栄町の最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、北栄町におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町民、議会、行政が互いに尊重しあい、協働のまちづくりを行うために、町民参加に必要な情報を共有し、町民だれもが積極的にまちづくりに参画できるように、町政運営の基本的な考え方や仕組み等を定め、活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする。

(用語の意味)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住み、働き、学ぶ全ての人をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を行う人をいう。

(3) コミュニティ 町民が互いに助け合い、豊かな暮らしを築くことを目的として構成する自治会及び自主的な意思によって構成する組織をいう。

(4) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会など町の執行機関をいう。

(5) 協働 町民、事業者及び町が互いの特性を尊重し、役割分担に基づいて対等な立場で助け合い、協力することをいう。

(6) 参画 まちづくりに関する計画段階を含めた全ての過程に主体的に参加し、意思決定に加わることをいう。

(この条例の位置づけ)

第3条 この条例は、町が定める最高規範であり、町は、他の条例、規則及び計画については、この条例の内容を尊重し、この条例に適合させなければならない。

(基本理念)

第4条 町民及び町は、次に掲げることをこの条例の基本理念として推進するものとする。

(1) 一人ひとりの基本的人権が尊重されるまちづくり

(2) 町民が自治の主体であり、町政の主権者であるまちづくり

(3) 町民参画と協働による公平で公正なまちづくり

(4) 健康で安心・安全な暮らしができるまちづくり

(5) 人と自然が共生し、歴史・文化の息づくまちづくり

(6) 次代を担う子どもたちが夢と希望を持ち、のびのびと育つまちづくり

第2章 町民と事業者

(町民の権利と責務)

第5条 町民は、町の保有する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参画する権利を有する。

2 町民は、前条各号に掲げるまちづくりを進めるに当たっては、互いに尊重しあうとともに、主体的にまちづくりに参画するよう努める。

3 町民は、主権者として自らの発言と行動に責任を持つ。

(事業者の権利と責務)

第6条 事業者は、町民及び町と連携し、協働の担い手としてまちづくりに参画する権利を有する。

2 事業者は、事業活動を行うに当たり、自然環境及び生活環境に配慮するよう努める。

3 事業者は、社会的な役割を自覚し、町民及び町と協働しながら地域との調和を図るよう努める。

第3章 議会

(議会の権限と責務)

第7条 議会は、町民の代表として選ばれた議員によって組織された本町における意思決定機関であり、町民の信託に応えるため、事案の決定、町政の監視、けん制及び調査する権限を有する。

2 議会は、法令に定める権限を行使し、町民の意思を反映したまちづくりの実現に努める。

3 議会は、町民への情報提供を積極的に推進するとともに、町民に開かれた議会運営に努める。

(議員の責務)

第8条 議員は、町民の信託に応え、この条例の理念を実現するために、公正かつ誠実に職務を遂行する。

2 議員は、地域の課題と町民の意見の把握に努めるとともに、町政全体の観点から判断を行う。

第4章 監査委員

(監査委員の権限と責務)

第9条 監査委員は、予算の執行、契約、財産管理等の財務に関する事務の執行及び経営に伴う事業の管理の監査並びに町の事務の執行について監査するほか、法令に定める監査を実施する権限を有する。

2 監査委員は、職務を遂行するに当たって、常に公平・公正の態度を保持して監査等を実施しなければならない。

3 監査委員は、違法・不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施することにより、町政の適法性、効率性、妥当性の保障を期するものとする。

第5章 町長と職員

(町長の責務)

第10条 町長は、町民の意向を適正に判断し、町民の信託に応えるため、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、町民に対する自らの政治責任を果たさなければならない。

2 町長は、この条例の理念を実現するために、全力を挙げてまちづくりの推進に努めなければならない。

3 町長は、人材の育成を図るとともに、職員を指揮監督し、その能力を評価し、適正に配置するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第11条 職員は、全体の奉仕者として自覚を持ち、この条例の理念を実現するために、誠実かつ効率的に職務を遂行し、町民満足度の向上に努めなければならない。

2 職員は、職務の遂行に必要な知識の取得、技能の向上とともに、創意工夫に努めなければならない。また、法令及び条例等を遵守しなければならない。

第6章 協働と参画

(協働)

第12条 町民、事業者、コミュニティ及び町は、お互いの理解と信頼関係のもとに協働によるまちづくりを推進するよう努める。

2 町は、協働によるまちづくりを進めていくために、町民及び事業者(以下「町民等」という。)が自立して活動するための仕組みや協働のルールを整備し、必要な支援を行わなければならない。

(参画)

第13条 町は、多様な町民参画制度の整備を図り、町民等の参画する機会を保障しなければならない。

2 町は、町民等が参画できないことによって不利益を受けることのないよう配慮しなければならない。

(町民意見募集)

第14条 町は、重要な条例や計画の策定に当たり、町民等の意見を反映させるため、事前に案を公表し、町民等が意見を提出できる機会を設けなければならない。

(住民投票)

第15条 町長は、町政に係る重要事項について、住民の意思を町政に反映するため、住民投票を実施することができる。

2 町長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(住民投票の請求等)

第16条 本町に住所を有する年齢満18歳以上の者(永住外国人を含む。)は、町政に係る重要事項について、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町長に対して住民投票の実施を請求することができる。

2 議会は、町政に係る重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決したときは、町長に対して住民投票の実施を請求することができる。

3 町長は、町政に係る重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。

4 町長は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。

5 このほか、住民投票について必要な事項は、別に条例で定める。

(審議会等の運営)

第17条 町は、審議会等を設置しようとするときは、原則として委員の公募を行わなければならない。

2 委員の選定に当たっては、男女の比率、年齢構成等が著しく不均衡にならないよう留意するとともに、同一の委員が著しく長期にわたり就任し、又は同時期に多数の審議会等の委員に就任することのないよう努めなければならない。

3 町は、原則として審議会等の会議及び会議録を公開しなければならない。

(コミュニティ)

第18条 町民等は、健康で心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、コミュニティに協力するとともに、コミュニティが自治の担い手であることを認識し、地域の課題の解決のために積極的に取り組むよう努める。

2 町は、コミュニティの自主性と自立性を尊重し、適切な施策を講じなければならない。

(危機管理)

第19条 町民等は、危険を回避し、自らの生命、身体及び財産を守るため、町やコミュニティが主催する防災訓練等に参加し、災害に対する準備を行うなど、日頃から適切な対策を講じるよう努める。

2 コミュニティは、関係機関や町と協力し、町民等が相互に協力して安心して生活できるような対策を講じるよう努める。

3 町は、これまでの経験と知識を踏まえ、町民等の生命、身体及び財産を守るため、迅速かつ適切な対応ができる体制を確立するとともに、町民等の自助及び共助を支援し、関係機関、町民等との連携、協力に努めなければならない。

第7章 町政運営の原則

(自治体経営)

第20条 町は、事業の実施に当たっては、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めるとともに、町民満足度の向上、成果重視及び迅速対応の観点を踏まえ、次に掲げるとおり、中長期的な展望に立った自治体経営を行わなければならない。

(1) 簡素で機能的な組織の編成に努め、効率的かつ効果的に組織を運営する。

(2) 適切な収入を確保するとともに、効率的かつ効果的な財政運営を行う。

(3) 予算の編成及び執行並びに決算等に関する情報を分かりやすく公表する。

(4) 事務事業を常に点検、評価し、その結果を行財政運営に適切に反映させる。

(5) 自主的かつ適正な法令の解釈に努めるとともに、自治立法に積極的に取り組む。

(まちづくりビジョン)

第21条 町は、この条例の理念にのっとり、町の将来の目指すべき姿を町民等と共有するため「まちづくりビジョン」を策定する。

2 町は、前項のビジョンの策定に当たっては、町民等の意見が反映できるよう広く町民等の参画を得て策定しなければならない。

3 町は、「まちづくりビジョン」が社会情勢の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを行うものとする。

(情報共有)

第22条 町は、町民参画と協働を推進し充実したものにするため、町政に関する情報を積極的に提供し、町民等との情報共有を進めていかなければならない。

(個人情報保護)

第23条 町は、町民の基本的人権を守るため、個人の権利利益が侵害されることのないよう個人情報を保護しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(説明責任)

第24条 町は、政策の立案、決定、実施及び評価に当たっては、その経過、内容、効果等について、町民等に分かりやすく説明しなければならない。

(要望、苦情等への対応)

第25条 町は、町民等の町政に関する要望、苦情、不服等について、迅速かつ誠実に回答しなければならない。

2 町は、町民等から要望、苦情、不服等として寄せられた事案について、その原因を追求し、再発防止、未然防止等の適正な対応に努めなければならない。

3 町は、町民等の要望、苦情、不服等への対応状況について取りまとめ、これを公表しなければならない。

(町長の政権公約)

第26条 町長選挙の立候補予定者は、町民が政策を選択できるよう政策の理念と目標を明確にして、達成したかどうか検証可能な具体的な公約(以下「政権公約」という。)を作成するよう努める。

2 町は、立候補予定者が政権公約を作成できるよう、その求めに応じて必要な協力をしなければならない。

3 町長は、町民の信託を受けた政権公約を、町政に反映させるよう努めなければならない。

第8章 連携と交流

(他の自治体との連携)

第27条 町は、広域的課題及びその他の共通課題を解決するため、他の地方自治体と積極的に連携し、協力するよう努めなければならない。

(国際交流)

第28条 町は、国際的視野を備え、国際社会で広く活躍する人材を育成するとともに、世界の平和と友好、地球環境保全に貢献するため、国際交流の推進に努めるものとする。

第9章 条例の見直し等

(条例の見直し)

第29条 町長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本町にふさわしく、社会情勢に適合したものかを検討しなければならない。

2 町長は、前項について調査審議するため、北栄町自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

3 審議会は、検討の結果を踏まえ、この条例の見直しが適当であると判断したときは、町長に対し、この条例の改正を提言することができる。

4 町長は、審議会の意見を踏まえて、この条例の改正を検討し、必要な場合は速やかにその手続きをとらなければならない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に条例で定めるものを除くほか、規則で別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第15条及び第16条の規定は、別に定める条例の施行の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

北栄町自治基本条例

平成19年3月23日 条例第1号

(令和2年9月23日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 自治・まちづくり
沿革情報
平成19年3月23日 条例第1号
平成22年3月25日 条例第1号
令和2年9月23日 条例第19号