○北栄町子どもを健やかに育てるまちづくり条例

平成19年6月26日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、町の子どもたちの幸福と安全を守り、子どもたちが健やかに育つため、町を挙げて保護と援助をし、事故や虐待等が未然に防止されるまちづくりを推進することを目的とします。

(言葉の意味)

第2条 この条例で「子ども」とは、まだ18歳になっていないすべての人のことをいいます。

(子どもの幸福)

第3条 子どもたちは、家族の宝であるとともに町の宝であり、いかなる事故や虐待等を受けず、幸福で安全な環境の中で、健やかに生き、育ち、守られ、参加する権利を有します。

(基本理念)

第4条 町及び町民、事業者等は、第1条の目的を達成するため、子どもの幸福を踏まえ、それぞれ密接な連携を図りながら、子どもたちの幸福と安全を守り、明るいまちづくりや人づくりに努めるものとします。

(町の役割)

第5条 町は、子どもたちの幸福と安全を守り、子どもたちが健やかに育つ住み良いまちづくりを実現するため、学校及び関係機関と密接な連携を図りながら、子どもたちに関する施策を計画し、その実施に積極的に努めます。

(町民の役割)

第6条 子どもを持つ保護者及び家族等は、子どもの健やかな成長を願い、子育てに精励するとともに、関係機関・団体等とも協力して、子どもの持っている力が十分伸びるよう努めなければなりません。

2 町民は、子どもたちの幸福と安全を守るため、地域の中で子どもたちを見守り、啓発活動等に積極的に参加し、事故や虐待等の防止に努めるとともに、町が実施する前条の施策に協力するよう努めなければなりません。

(事業者等の役割)

第7条 事業者等は、その事業又は活動を行うにあたっては、子どもたちの健全な育成を願い、必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

2 事業者等は、町が実施する第5条の施策に協力するよう努めなければなりません。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。

この条例は、公布の日から施行する。

北栄町子どもを健やかに育てるまちづくり条例

平成19年6月26日 条例第21号

(平成19年6月26日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 自治・まちづくり
沿革情報
平成19年6月26日 条例第21号