○北栄町大栄歴史文化学習館基金条例
平成19年3月23日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、北栄町大栄歴史文化学習館の健全な運営を図るため、大栄歴史文化学習館基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、大栄歴史文化学習館特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、大栄歴史文化学習館特別会計運営上必要があるとき又は事業を廃止したときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。