○北栄町斜面崩壊復旧事業実施要綱

平成18年12月27日

訓令第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥取県単県斜面崩壊復旧事業補助金交付要綱(平成17年5月31日付第200500012394号鳥取県県土整備部長通知)により、町の行う斜面崩壊復旧事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、国庫補助事業等の対象とならない災害復旧事業を実施し、公共施設、人家等を保全し、町民生活の安定に寄与することを目的とする。

(採択条件)

第3条 事業の採択条件は次のすべての条件に該当するものでなければならない。

(1) 1地区の事業費が100万円以上であり、国庫補助事業(治山事業及び急傾斜地崩壊対策事業)及び単県急傾斜地崩壊事業の対象とならない荒廃林地及び急傾斜地であること。

(2) 人家、主要公共施設(学校、病院、道路等)に直接被害を与えたもの、又はその恐れがあると認められたもの

(事業費の負担割合等)

第4条 事業費は、工事費(委託費及び補償費を含む)、工事雑費(経費全体の5%以内とする。)の合計額とし、負担割合は以下のとおりとする。

受益者

40%

40%

20%

(施行期日)

この要綱は、平成18年12月27日から施行する。

(平成30年11月22日訓令第27号)

この要綱は、平成30年11月22日から施行する。

北栄町斜面崩壊復旧事業実施要綱

平成18年12月27日 訓令第66号

(平成30年11月22日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成18年12月27日 訓令第66号
平成30年11月22日 訓令第27号