○北栄町高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会設置要綱
平成19年1月29日
訓令第3号
(設置)
第1条 高齢者や障がい者の虐待防止に関し、地域における関係機関のネットワークを強化し、虐待の早期発見、早期対応その他虐待防止等の対策を図るため、北栄町高齢者等虐待防止連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 高齢者及び障がい者の虐待防止体制の構築に関すること。
(2) 通報及び調査に関すること。
(3) 関係機関の連携の強化に関すること。
(4) 虐待を受けた高齢者及び障がい者とその家族への支援に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 民生委員の代表者
(2) 自治会の代表者
(3) 医療関係者
(4) 警察関係者
(5) 介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所の代表者
(6) 社会福祉関係団体の代表者
(7) 権利擁護関係団体の代表者
(8) その他町長が必要と認める者
2 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 会長は会務を総括し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 会長が必要と認めるときは、一部の委員及び関係者による会議を開催することができる。
(秘密の保持)
第7条 協議会の構成員は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た個人の秘密に関する事項を、他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月12日訓令第37号)
この訓令は、平成23年8月12日から施行する。
附則(平成24年10月15日訓令第53号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。